火入れ許可申請について
火入れ許可申請
「火入れ」とは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地そのほかの土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」をする際は、森林法第21条第1項に基づき事前に市長の許可が必要になります。
火入れ許可の対象
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて市役所2階農林水産課に提出ください。
- 火入れをしようとする土地およびその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
- 火入れをしようとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し
申請書様式は下記からダウンロードください。
申請書様式
火入許可申請書【様式】 (Wordファイル: 15.3KB)
火入れ許可申請についての留意事項
火入れの許可申請については、相馬市火入れに関する条例に基づき、以下の点に留意ください。
- 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内です。
- 火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えることができません。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は2ヘクタールを超えて許可をすることができます。
- 火入れに当たっては、火入れの面積が1ヘクタールまでは15人の火入従事者を配置しなければなりません。1ヘクタールを超える場合にあっては、超える面積1ヘクタールにつき5人を上記の人数に加えなければなりません。
「火入れ」と「野焼き」は異なります
「火入れ」は土地の利用を目的に行われる農作業などであることに対し、「野焼き」は野外でごみを焼却する行為です。「野焼き」は法律により原則禁止されていますが、一部の焼却は実施可能とされています。
「野焼き」については下記のページを参照ください。
家庭でごみを燃やさないでください(野焼きの禁止)(内部リンク)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課 農地林務係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151
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更新日:2025年12月02日