農振除外および農地転用に係る地域計画の変更手続きについて
地域計画の変更手続き
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、事前に地域計画の変更が必要となります。 地域計画の変更に当たっては、申し出から変更の公告まで、2~3カ月程度かかります。
策定済みの地域計画についてはこちらをご覧ください。
変更申し出に必要なもの
- 地域計画変更申出書
- 土地利用計画(事業計画、計画図など)
- 委任状(土地所有者以外が手続きを行う場合)
- そのほか(事業計画の内容によっては、必要に応じて関係書類を求める場合があります)
変更申出様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2147
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更新日:2025年04月17日