特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

在宅の要介護者・要支援者が特定の福祉用具を購入した場合に、申請により購入費用の7割〜9割を支給します。支給限度基準額は同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。

支給対象の福祉用具

支給対象の福祉用具の詳細
種類 機能など
腰掛便座
  1. 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便座の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助する機能を有しているもの
  4. ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る。水洗機能があるものも含む。)
自動排せつ処理装置の交換可能部品 次の条件を全て満たすもの
  • レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるもの
  • 居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に交換できるもの
排せつ予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者などまたはその介護を行う者に通知するもの
入浴補助用具
  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもので、室内で入浴可能なもの。取水または排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトつり具 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る

(注意)利用者の心身の状況などから利用が想定しにくい用具は、対象にならない場合があります。

支給申請手続き

「介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書」に次の書類を添えて申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2024年06月21日