相馬市第二種運転免許取得等支援事業補助金

市は、運転手不足が深刻化している乗合バス事業者及びタクシー事業者における運転手確保を促進し、地域公共交通の維持を図るため、従業員の第二種運転免許取得に要する経費等を負担する事業または第二種運転免許を既に保有している者が入社した際に一時金(就職支度金)を支給する事業を実施する事業者に対し、補助金を交付します。

用語の定義
用語 定義
乗合バス事業者 道路運送法 第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者であって、同法第四条に規定する許可を受けたものをいう。
タクシー事業者 道路運送法 第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者であって、同法第四条に規定する許可を受けたものをいう。
第二種運転免許 道路交通法 第八十六条第一項に規定する大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許をいう。

補助対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者であること。

  • 市内に本社または営業所があり、市内を営業区域として乗合バスを運行する乗合バス事業者またはタクシーを運行するタクシー事業者であること。

  • 暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有する者が経営し、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

  • 事業を継続する意思を有すること。

  • 市税を滞納していないこと。

補助対象事業

補助対象者が実施する次のいずれかに該当する事業。

対象事業内容
事業名 事業内容
第二種運転免許取得支援事業 補助対象従業員の第二種運転免許取得に要する経費を負担する事業。
運転手確保支援事業 第二種運転免許を既に保有している者が入社した際に就職支度金を支給する事業。

補助対象従業員

補助の対象となる従業員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する必要があります。

  • 市内に住民票があること。

  • 市内の営業区域の運行に従事する者であること。

  • 市内を営業区域とする他の乗合バス事業者又はタクシー事業者からの転職でないこと。ただし、市内のを営業区域とする他の乗合バス事業者またはタクシー事業者を退職しての再就職にあっては、離職後1年以上経過していること。

  • 第二種運転免許取得日または就職支度金支給日から3年以上継続して就業する意思を有していること。

  • 暴力団または暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有する者でないこと。

  • 市税を滞納していないこと。

補助対象経費

補助対象経費は下記のとおりです。

対象事業内容

事業名 補助対象経費
第二種運転免許取得支援事業 事業者が負担した従業員の第二種運転免許取得に要する経費のうち、入学金、適正検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代及び検定料

(注意)ただし、消費税及び地方消費税仕入控除税額を除く。

運転手確保支援事業 第二種運転免許を既に保有している者の採用に係る就職支度金に要する経費

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額(国、地方公共団体その他の機関から別に補助措置を受けた場合は、補助対象経費から当該補助措置の額を控除した額)とする。

補助金の上限額は下記のとおりです。

  • 乗合バス事業者:1人につき上限40万円
  • タクシー事業者:1人につき上限20万円

(注意)補助金の交付は、補助対象従業員一人につき一回限りです。

申請書類

第二種運転免許取得等支援事業補助金の申請に必要となる提出書類は、以下のとおりです。

  • 第二種運転免許取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

  • 事業実績書(様式第2号)

  • 第二種運転免許取得等支援事業補助金の交付申請に関する同意書兼誓約書(様式第3号)

  • 一般旅客自動車運送事業許可証の写し

  • 市内を営業区域とするとともに、現に運行していることが分かる書類

  • 雇用契約書その他の補助対象従業員との雇用契約の内容が確認できる書類

  • 補助対象従業員の運転免許証の写し

  • 補助対象経費の支出を確認できる領収書の写し

  • 補助対象経費を積算した資料

  • 申請者が補助対象従業員の第二種運転免許取得等に係る経費を負担したことを確認できる書類

  • 申請者及び補助対象従業員の市税の完納証明書

  • 補助対象従業員の住民票の写し

  • その他市長が必要と認める書類

申請期限

申請期限は下記のとおりです。

申請期限
事業名 申請期限
第二種運転免許取得支援事業 補助対象従業員が第二種運転免許を取得した日を基準日とし、基準日から6か月以内または基準日の属する年度の3月31日のいずれか遅い日まで
運転手確保支援事業 補助対象者が補助対象従業員に就職支度金を支払った日を基準日とし、基準日から6か月以内または基準日の属する年度の3月31日のいずれか遅い日まで

申請書様式

留意事項

次のいずれかに該当する場合、支給した補助金は返還となります。

(補足)ただし、雇用企業の倒産、災害、補助対象従業員の病気その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではありません。

  • 虚偽の申請又はその他不正の手段により補助金の支給を受けた場合:全額
  • 補助対象従業員が就業開始日から1年以内に退職した場合:全額
  • 補助対象従業員が就業開始日から1年以上2年以内に退職した場合:補助金の額に3分の2を乗じて得た額
  • 補助対象従業員が就業開始日から2年以上3年以内に退職した場合:補助金の額に3分の1を乗じて得た額
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132

更新日:2025年07月15日