相馬市ふるさと納税

ふるさと納税制度

ふるさと納税制度は、生まれ育った地域や、お世話になった地域など特定の地域の発展に貢献したいという想いを寄付という形で実現する制度です。自治体に対して2千円を超える寄付を行った場合に、一定額を限度として、2千円を超える部分が所得税と住民税から控除されます。

「ふるさと」などへの寄付の一部が、税金を納めたのと同様に取り扱われることから、「ふるさと納税制度」と呼ばれます。(「ふるさと寄付金」とも呼ばれることがあります。)

ふるさと納税ポータルサイトからの寄付を希望する方

さとふるのバナー

ふるさと納税申込サイトにて、寄付の申し込み、納付(クレジットカード・各種電子決済・コンビニ支払いなど)、返礼品の選択まで行えます。

同サイトのリンクはこちら。

市へ直接寄付を希望する方(法人・団体を含む)

寄付までの流れ

  1. 「ふるさと納税申出書」を相馬市に提出、または下記フォームより申し出(寄付者から市へ)
  2. 納税(寄付)方法を案内します(市から寄付者へ)
  3. 寄付金を納付する(寄付者から市へ)
  4. ふるさと納税領収書を送付します(市から寄付者へ)

申し出フォーム(個人のみ)

下記フォームからの申し出が便利ですので、利用ください。

相馬市ふるさと納税申し出フォーム

申出書の提出方法

ふるさと納税の使い道の指定など、必要事項を記入の上、以下のいずれかの方法で提出ください。

  • 直接持参
  • 郵送
  • ファクス
  • 電子メール

ふるさと納税申出書

(注意)「エル・システマ事業」「相馬野馬追」への支援は、「(9)その他市長が必要と認める事業」の備考欄に事業名を記入ください。

提出先:企画政策課

  • 郵便番号:976-8601
  • 住所:福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
  • 電話番号:0244-37-2132
  • ファクス:0244-35-4196
  • メール k-kikaku@city.soma.lg.jp

納付方法

  • 現金持参
  • 現金書留
  • 口座振替(振込口座は、申出書を確認後に連絡します。)

ふるさと納税の活用

寄付者の希望に沿った以下の事業へ有効に活用します。

  • 福祉の向上に関する事業
  • 防災対策に関する事業
  • 社会教育の振興に関する事業
  • 青少年の健全育成に関する事業
  • スポーツの振興に関する事業
  • 人材の育成に関する事業
  • 教育復興子育てに関する事業 詳細はこちらから
  • 高齢者等への生活支援に関する事業 詳細はこちらから
  • その他市長が必要と認める事業

ふるさと納税の運用状況

皆さんから寄せられたふるさと納税の運用状況をお知らせします。

相馬市ふるさと納税の運用状況

特産品の贈呈

市外在住でふるさと納税を行った方に、寄付額に応じて相馬市の特産品を贈呈します。

(注意)法人・団体の方には、10万円を1口として相馬産お米セット15キログラムを贈呈します

寄付金控除の仕組みについて

2千円を超えるふるさと納税を行った場合、2千円を超える金額について確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税、それぞれから控除されます。

詳細は下記のリンクから確認ください。

寄付金控除の申告

  • 所得税および個人住民税の控除を受けるには、最寄りの税務署で確定申告が必要です。国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
  • 個人住民税のみの控除を受ける場合は、住民登録のある市区町村で住民税の申告が必要です。詳しくは、住民登録のある市区町村へ問い合わせください。
  • 所得税はその年分から、個人住民税は翌年度分から控除されます。

(補足)なお、確定申告の不要な給与所得者などの場合、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

制度概要

ふるさと納税先と住所地の自治体間で税額控除に必要な事項について通知などを行うことで、確定申告を行わずに寄付金控除を受けることができる制度です。

対象者

確定申告が不要な給与所得者などであり、ふるさと納税先が5団体以内で確定申告を行わない方

申請方法

ふるさと納税先へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出

次のいずれかを同封して郵送ください。
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)の写し
  • 通知カードの写しおよび運転免許証(またはパスポートなど)の写し
  • 個人番号が記載された住民票および運転免許証(またはパスポートなど)の写し

申請期限

ふるさと納税を行った年の翌年の1月10日まで

(注意)本制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。

寄付金税額控除に係る申告特例申請書のダウンロード

法人・相続財産からの寄付について

法人の寄付は、寄付金相当額が損金扱いとなります。
相続した財産を申告期限までに寄付いただいた場合、寄付金相当額に対する相続税は、非課税となります。

関連サイト

総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」

(注意)税額控除などに関して、詳しくは最寄りの税務署で問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2024年10月09日