相馬市被災高齢者等地域生活支援基金(井戸端長屋基金)のご案内
市では、東日本大震災で被災した高齢者等に対し生活支援を行うため、平成27年3月議会において相馬市被災高齢者等地域生活支援基金条例を制定しました。次のとおり受け付けを行っていますので、趣旨をご理解いただき、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
目的
東日本大震災で被災した高齢者等が地域で安心して生活するための支援事業に要する経費の財源に充てるため。
事業実施状況
この基金による事業実施状況は毎年定期的にお知らせする予定です。
口座番号
東邦銀行 相馬支店 普通口座 1085648
- (注意1)相馬市被災高齢者等生活支援基金専用口座となります。
- (注意2)御氏名、電話番号を必ずご記入ください。
口座名義
イドバタナガヤ
(注意)併せて、下記必要書類の提出をお願いします。
必要書類
市指定の「ふるさと納税」申出書に必要事項をご記入ください。
申出書は、下記からダウンロードが可能です。
提出方法
持参、郵送、ファックス、電子メール、いずれの方法でも可能です。
税制上の優遇措置
相馬市被災高齢者等生活支援基金への寄附は、ふるさと寄附金として取り扱われ、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人からのふるさと納税の税控除
個人からのふるさと納税のうち、2千円を超える部分について、一定額を限度に所得税と個人住民税から控除されます。
控除を受けるためには、確定申告またはお住まいの市区町村への申告が必要となります。
申告をされる際には、寄附先の都道府県や市区町村が発行する受領書などの証明書が必要となります。
控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
控除対象寄附金
寄附金のうち、2千円を超える部分(個人住民税所得割の2割を上限)
総務省 地方税制度 ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
相続・法人からの寄附
相続した財産を申告期限までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は、非課税となります。
法人のご寄附は、寄附金相当額が損金扱いとなります。
- (注意1)優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となりますので、あらかじめご注意ください。
- (注意2)所得税、相続税及び法人からの寄附について、詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 高齢福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2174
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更新日:2019年03月29日