防災集団移転促進事業で取得した市有地の利用者を募集します

磯部地区メガソーラー航空写真

市は、東日本大震災の津波により被災した本市沿岸部について、住宅の建築ができない災害危険区域に指定し、「防災集団移転促進事業」を行いました。

事業により市が取得した移転跡地の一部は、「尾浜こども公園」や「磯部メガソーラー」、「防災緑地」などに活用しています。

残っている移転跡地についても、有効に活用し、本市沿岸地域の復興を進めるため、貸付けによる利用者を募集します。

募集内容

募集箇所

利用者を募集するのは、磯部地区などの次の土地です。

インフラの状況などをまとめた「土地カルテ」を公開しますので、参考にしてください。

募集する土地の位置図

募集する土地の一覧

募集する土地
地区名

ブロック番号

所在 面積(注意1) 土地カルテ

磯部地区

1

相馬市磯部字芹谷地531-1ほか

約4,602平方メートル

磯部-1(PDFファイル:439.9KB)

磯部地区

2

相馬市磯部字狐穴736ほか

約772平方メートル

磯部-2(PDFファイル:408.6KB)

蒲庭地区

1

相馬市蒲庭字孫目288-11ほか

約15,728平方メートル

蒲庭-1(PDFファイル:415KB)

蒲庭地区

2

相馬市蒲庭字孫目289-17ほか

約8,245平方メートル

蒲庭-2(PDFファイル:417.6KB)

尾浜地区(注意2)

2

相馬市尾浜字寺前93-3

518平方メートル

尾浜-2(PDFファイル:343.8KB)

(注意1) 面積は、利用候補者選定後に再度測量します。(尾浜地区を除く。)

(注意2) 尾浜地区2は再募集です。

利用用途・利用方針

移転跡地の利用用途は、「復興に資するもの」で、主に広く社会一般に利用される用途とします。

また、尾浜地区においては「賑わいの創出、または地域からの雇用につながるものであること」を利用方針としています。

利用の制限

移転跡地の土地利用には一定の制限があります。また、「禁止する用途」に該当する利用はできません。

災害危険区域による制限

対象地は災害危険区域に指定されており、住居の用に供する建築物の建築はできません。

禁止する用途

  • 宿泊を伴う用途
  • 公序良俗に反する用途、そのほか社会通念上不適切であるもの
  • 振動、騒音、悪臭が著しいなど、管理上または環境保全上不適切であるもの
  • 周辺地域の環境や景観と調和のとれないもの
  • そのほか市有地の貸し付けを行うにあたり、市長がふさわしくないと認めるもの

都市計画および各種法令などに基づく制限

都市計画法による建築制限のほか、利用の内容によっては、関係する各種法令などの制限を受ける場合があります。

応募手続き

応募資格

個人または団体(法人格の有無は問わず)であれば、市内外を問わず申し込みできます。
また、団体が共同し、1個のグループを構成して応募することも可能です。

(注意)次のいずれにも該当しない者であることが条件となります。

  • 税金を滞納している者
  • 破産者で復権を得ていない者
  • 市暴力団排除条例第2条第1号から第3号の規定に該当する者
  • そのほか市長が申し込みに不適切と認める者

応募方法

提出書類一式を市役所3階企画政策課に持参または郵送で提出ください。

提出書類

  1. 身分証明書(本籍地発行のもの)
    (注意)個人および法人格のない団体の代表者のみ
  2. 定款や規約、会則その他これらに類する書類
  3. 構成員一覧
    様式4 構成員一覧(Excelファイル:11.7KB)
    (注意)複数団体のグループで応募する場合のみ 

注意事項

  • グループで応募する場合は、構成団体ごとに3~7の書類を提出してください。
  • 必要に応じて上記以外の資料を提出いただく場合があります。
  • 提出書類等の作成に係る一切の費用については、申込者の負担とします。

受付期間

10月15日(木曜日)~11月30日(月曜日)

(注意)土日祝日を除く。

(注意)郵送の場合は、受付期間最終日必着。

受け付窓口

企画政策部企画政策課(相馬市役所3階)

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 復興推進係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2614
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更新日:2026年10月09日