医療費が高額になったとき

高額療養費

同じ月内に支払った医療費が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

市は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により、高額療養費に該当する世帯にお知らせを送付しています。忘れずに申請ください。

70歳未満の方の区分と1カ月の自己負担限度額

世帯の所得により次のア~オに区分されます。

(注意)同じ世帯で、過去12カ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けたとき、4回目からは限度額が軽減されます。
(注意)同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

一定以上所得者

アの区分の方:総所得から基礎控除(33万円)した金額が901万円を超える方
  • 3回目まで=252,600円と【総医療費から842,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
  • 4回目以降=140,100円
イの区分の方:総所得から基礎控除(33万円)した金額が600万円〜901万円以下の方
  • 3回目まで=167,400円と【総医療費から558,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
  • 4回目以降=93,000円

一般所得者

ウの区分の方:総所得から基礎控除(33万円)した金額が210万円〜600万円以下の方
  • 3回目まで=80,100円と【総医療費から267,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
  • 4回目以降=44,400円
エの区分の方:総所得から基礎控除(33万円)した金額が210万円以下の方
  • 3回目まで=57,600円
  • 4回目以降=44,400円

住民税非課税

オの区分の方:世帯が住民税非課税
  • 3回目まで=35,400円
  • 4回目以降=24,600円

70歳以上75未満の方の区分と1カ月の自己負担限度額

世帯の所得により次のとおり区分されます。

(注意)同じ世帯で、過去12カ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けたとき、4回目からは限度額が軽減されます。ただし、70歳以上の方で、個人の外来は回数に含みません。

現役並み所得者3の区分の方:課税所得690万円以上の方

  • 外来(個人単位)=252,600円と【総医療費から842,000円を引き、1パーセントを掛けた額)の合計
  • 外来と入院(世帯単位)=外来(個人単位)と同じ

 (注意)4回目以降は140,100円。

現役並み所得者2の区分の方:課税所得380万円以上の方

  • 外来(個人単位)=167,400円と【総医療費から558,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
  • 外来と入院(世帯単位)=外来(個人単位)と同じ

(注意)4回目以降は93,000円。

現役並み所得者1の区分の方:課税所得145万円以上の方

  • 外来(個人単位)=80,100円と【総医療費から267,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
  • 外来と入院(世帯単位)=外来(個人単位)と同じ

(注意)4 回目以降は44,400円。

一般の区分の方:現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方

  • 外来(個人単位)=18,000円(年間限度額144,000円)
  • 外来と入院(世帯単位)=57,600円(4回目以降は44,400円)

(注意)外来(個人単位)の限度額を適用後、入院がある場合には、入院も含めた外来と入院(世帯単位)の限度額が適用されます。 
(注意)一般に該当する場合、外来診療の限度額は、1年間(8月から翌年7月まで)の外来診療の自己負担額に対する年間限度額となります。年間限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。

低所得者2の区分の方:同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税世帯の方で、低所得1以外の方

  • 外来(個人単位)=8,000円
  • 外来と入院(世帯単位)=24,600円

(注意)外来(個人単位)の限度額を適用後、入院がある場合には、入院も含めた外来と入院(世帯単位)の限度額が適用されます。

低所得者1の区分の方:同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費を控除して0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)

  • 外来(個人単位)=8,000円
  • 外来と入院(世帯単位)=15,000円

(注意)外来(個人単位)の限度額を適用後、入院がある場合には、入院も含めた外来と入院(世帯単位)の限度額が適用されます。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

次の順序で合算します。

  1. 70歳以上75歳未満の方の限度額を計算
  2. 上記に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加える
  3. 70歳未満の方の限度額を適用して国民健康保険世帯全体としての自己負担限度額を適用

申請方法

市役所1階保険年金課に持参または郵送で申請ください。

  • 持参の場合は、領収書、預金通帳も持参ください。
  • 郵送の場合は、申請書に必要事項を記入の上、領収書、預金通帳の写しを添えて保険年金課宛てに送付ください。

申請様式

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

同じ人が同じ月に同じ医療機関などで負担する医療費が、一カ月の自己負担限度額を超える高額になる場合は、事前に窓口で限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けて医療機関等など提示すると、医療機関ごとに支払いが自己負担限度額までとなります。

なお、マイナ保険証を利用する場合、当該認定証の事前申請をすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひ利用ください。

交付対象

  • 70歳未満の方
  • 「現役並み1」または「現役並み2」の70歳以上の方
  • 市県民税が非課税世帯の70歳以上の方

(注意)所得区分が「一般」・「現役並み3」の方は、保険証を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の窓口負担が限度額までで済むため、申請の必要はありません。

必要書類

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 本人確認書類

(補足)本人確認書類は、下記のとおり。

  • 官公署から発行された顔写真付きの書類の場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
  • 官公署から発行された顔写真の付いていない書類の場合は2点(各種健康保険証、年金手帳、介護保険証など)

申請方法

市役所1階保険年金課に持参または郵送で申請ください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2024年02月22日