受益者負担金Q&A

質問1 受益者負担金制度採用の理由は

公共下水道事業は、道路や公園などの公共施設と違い、それが整備されることにより利益を受ける人が限定されるため、下水道事業費の一部を負担していただくことにより、利益を受けない区域の住民との負担の公平を確保することにあります。

質問2 受益者とは誰なのですか

公共下水道の排水区域内の土地の所有者ですが、その土地に地上権や使用賃貸借などの権利がある場合には、その権利者が受益者となります。ただし、所有者と権利者で十分に話し合って決定してください。

質問3 受益者申告は誰がするのですか

土地所有者に申告していただきます。地上権などの権利者がいる場合には土地の所有者と連署して申告していただきます。

質問4 受益者申告を「しない場合」はどうなりますか

市ではあらかじめ通知したとおり、まちがいがないものとして当該土地の所有者へ受益者負担金決定通知書を送付しますので、その人が負担義務を負うことになります。

質問5 受益者負担金の納付期間内(5年)に受益者が変更になった場合はどうなりますか

土地の売買、相続、使用貸借などにより受益者が変更になった場合は「下水道受益者異動届」を提出していただき、新しい受益者に収めていただくことになります。

質問6 賦課区域はどのようにして決めるのですか

下水道事業を実施する排水区域が賦課区域となり、整備の状況に応じて順次決めていきます。

質問7 公簿上の地積と実際の地積が異なる場合はどうするのですか

地積の訂正が必要ですが、訂正するには日時がかかりますので、有資格者(土地家屋調査士、測量士など)が測量した図面と地積を訂正する内容の誓約書を添付し下水道課へ申請してください。申請された地積によって負担金の額を計算します。

質問8 受益者負担金の納付を拒んだり、滞納した場合はどうなりますか

滞納した負担金は、都市計画法第75条の規定により国税法の滞納処分の例によって取り扱うことになります。納期内に納付されないときは、延滞金の徴収、督促状の送付などを行います。

質問9 農地にも負担金が賦課されるのですか

下水道を整備することによって土地の付加価値が増加する点では宅地も農地も同様であり、また下水道は市街地が予想される区域を見込んで計画しています。現況が農地であっても将来の宅地化が期待されるものとして、負担金算出の対象として賦課されることになります。

ただし、農地などの土地については、宅地化されるまで負担金の徴収を猶予することができます。地目が農地でも現況が宅地の場合には徴収猶予の対象になりません。また、徴収の猶予をしていた農地などを宅地化した場合、受益者負担金は一括で納入していただくこととなります。

質問10 私道にも負担金が賦課されますか

建築基準法により道路位置指定をした私道やこれに準ずる道路は減免の対象となります。「下水道事業受益者負担金減免申請書」により申請してください。

質問11 所有権の有無などについて係争中の土地の受益者はだれですか

係争中の土地は、その係争が終わるまでの間、申請により負担金の徴収を猶予することができます。

質問12 負担金の支払いについて、地主と借地人との間で紛争が起きたとき、市で調停してくれますか

市では、権利の生ずる問題について介入することはできません。しかし、その話し合いの過程において市の考え方を十分に説明いたします。

質問13 受益者負担金を納めた場合、税の控除は受けられますか

都市計画法の規定に基づいて賦課される受益者負担金で、業務(営業に使用している部分)に係るものは、一定の基準により所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるとされています。

質問14 下水道を使用した場合に使用料を支払うということですが、受益者負担金とは別のものなのですか

受益者負担金は、資産価値の上昇分に対して賦課するもので、事業費の一部にあてるものです。使用料は、下水道使用の対価として納めていただくもので、施設の維持管理経費にあてられます。

質問15 受益者負担金の徴収時期と方法はどうなりますか

供用開始年度の翌々年度のはじめに賦課対象区域を公告し、その区域内の受益者の方に負担金の賦課決定をします。決定された負担金は5年間で納めていただくことになりますが、さらに1年を4期(6月、8月、11月、翌年2月)の延べ20回に分けて市税などと同じような方法で納めていただくことになります。なお、一括で納付することもできます。

質問16 負担金が減免されるのは、どんな場合ですか

道路、公園、河川などの公共用地は、最初から負担金は徴収しないことになっていますが、学校、官公署、宗教法人施設、社会福祉施設、消防施設、町内の公民館などの施設用地、または生活扶助を受けている人の土地などの場合は、基準により一定の割合で減免されることになります。「下水道事業受益者負担金減免申請書」により申請してください。

質問17 負担金の徴収が猶予されるのは、どんな場合ですか

受益地が農地などであるとき、受益者が災害を受けたとき、または受益者や受益者の親族が病気などにより長期療養を必要とするときなどには、市長が定めた基準により徴収が猶予されることになります。「下水道事業受益者負担金徴収猶予申告書」により申請してください。

質問18 受益者負担金の納付期間内(5年)に受益者が変更になった場合は、どうなりますか

土地の売買、相続、使用賃借などにより受益者が変更になった場合は「下水道事業受益者異動届出書」を提出していただき、新しい受益者に納めていただくことになります。

質問19 受益者が市内に居住していない場合はどうなりますか

受益者が市内に居住していない場合は、負担金の納付に関することを処理していただくため、納付代理人を定め、市に届け出ていただきます。

届け出は、「下水道事業受益者負担金納付代理人設定(変更・廃止)届」により行います。

この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 業務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2019年03月29日