合併処理浄化槽補助金制度
申請受け付けは、先着順です。予算の上限に達した場合は、当該年度の申請受け付け終了となることがあります。あらかじめ了承ください。
合併処理浄化槽は、トイレの排水だけでなく、台所や風呂などの生活雑排水もあわせて処理する浄化槽です。
市は、生活排水による松川浦などの公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助金として交付しています。
単独処理浄化槽は、トイレの排水のみを処理する浄化槽で、生活雑排水は未処理のまま家庭から排出されるため、公共水域の水質汚濁の原因となっています。単独処理浄化槽を利用している方は、合併処理浄化槽への切り替え設置をお願いします。
補助対象地域
下水道計画予定区域以外と農業集落排水計画予定区域以外の区域が対象です。
下水道と農業集落排水の整備予定区域内でも下水道整備が困難な場所は、補助の対象となる場合があります。
詳細は下水道課に問い合わせください。
対象要件
- 建築家屋が恒常的に使用される住宅用であること(店舗併用住宅は住宅部分が2分の1以上)
- 当該年度に合併処理浄化槽を設置し、かつ維持管理する方
- 当該年度に合併処理浄化槽を設置した住宅を購入し、かつ維持管理する方
- 市税を滞納していない方
- 販売目的の住宅でないこと
- 集合住宅(アパート、下宿など)でないこと
補助金額(予定額)
- 5人槽以下=33万2千円
- 6〜7人槽=41万4千円
- 8〜10人槽=54万8千円
撤去費用・雨水貯留槽設置費用・宅内配管工事費用の加算(住宅の新築などの場合を除く)
撤去費用の加算
単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を撤去する場合は、撤去費用の一部を設置に係る補助金に加算して交付します。
- 単独処理浄化槽=12万円
- くみ取り便槽=9万円
雨水貯留槽設置費用の加算
単独処理浄化槽を撤去せずに雨水貯留槽として再利用する場合は、工事費用の一部を浄化槽設置にかかる補助金に加算して交付します。(令和5年4月1日より)
- 雨水貯留槽設置工事 = 9万円
宅内配管工事費用の加算
単独処理浄化槽およびくみ取り便槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合(住宅の新築の場合を除く)に限り、汚水ますや敷地内の配管工事などの費用(宅内配管工事費用)の一部を設置に係る補助金に加算して交付します。
- 宅内配管工事費=上限30万円
補助金の申請から交付まで
申請から交付までの手続きは次のとおりです。 浄化槽設置業者が手続きを代行することもできます。
工事の契約
工事施工業者と契約を結びます。
補助金交付申請
下記の申請書類を市に提出ください。
- 補助金交付申請書
- 浄化槽設置届出写し、誓約書写し
- 工事請負契約書写し
- 工事見積書写し
- 住民票(市外の方は現住所の住民票)
- 完納証明書(市区町村税などの滞納がないことが分かる証明書)
- 債権者登録申請書
書類審査
申請内容の審査を行います。
工事着手〜完成
工事完成報告
工事完成後、下記の報告書類を市に提出ください。
- 実績報告書
- 工事請求書
- 浄化槽維持管理業務委託契約書
- 浄化槽法第7条検査申込書の写し
- 保証登録証(市町村用)
- 施工写真
- 住宅購入者は住民票(補助金申請時と住所が異なる方)
- 使用開始報告書
- 浄化槽設備士による工事チェックリスト
- 債権者登録申請書(補助金申請時と住所が異なる方)
検査
申請のとおり完成しているか検査を行います。
請求書提出
補助金交付請求書を市に提出ください。
補助金は口座振込みとなります。
書類・記入例
申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。
補助金交付申請書
債権者登録申請書
債権者登録申請書記入例 (PDFファイル: 110.7KB)
実績報告書
補助金交付請求書
申請・問い合わせ先
市役所2階下水道課(電話番号:0244-37-2165)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
下水道課 建設維持係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2166
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年04月01日