浄化槽の維持管理

浄化槽は、微生物のはたらきで水をきれいにするため、常に健全な状態を保たなければなりません。このため、浄化槽管理者(設置者または使用者)は、定期的な保守点検、清掃、法定検査を受けることが浄化槽法により義務付けられています。

保守点検

保守点検は、浄化槽が適正に機能しているか確認し、必要な場合は調整、修理、薬剤の補充などを行うものです。点検作業は、専門的知識を必要とするため、福島県知事登録を受けた浄化槽保守点検業者が行います。また、浄化槽の規模により1年に3回以上の点検が義務付けられています。必ず登録を受けた業者に保守点検を依頼ください。

浄化槽保守点検登録事業者は、下記のページで確認ください。

清掃

浄化槽を適正に使用していても、1年ほど経過すると汚泥など浄化槽内に溜まってくるため、清掃が必要となります。清掃は、許可を受けた業者が行います。最低でも1年に1回以上の清掃が法律で義務付けられています。必ず許可を受けた業者に依頼ください。

浄化槽清掃事業者は、下記のページで確認ください。

法定検査(法7条、11条検査)

法定検査は、浄化槽設置工事が適正に施工され有効に機能しているか、また適正に維持管理されているかを確認するものです。浄化槽の使用開始後3カ月から8カ月の間(7条検査)とそのあと年1回(11条検査)の検査を受けることが義務付けられています。

この検査は、県が指定する検査機関の社団法人浄化槽協会が行います。
検査の内容や申し込み方法など、詳しくは社団法人福島県浄化槽協会のホームページを確認ください。

検査申し込み・問い合わせ先

福島県知事指定検査機関

社団法人福島県浄化槽協会福島支所 電話番号:024-531-1766

この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 業務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2019年12月16日