住宅用火災警報器の設置は義務です

戸建住宅、アパート、マンションなどの住宅火災による死者数は、建物火災による死者数全体の約9割を占めています。そのうち、約6割近くが65歳以上の高齢者となっています。今後、高齢化により、住宅火災による死者数が増加する恐れがあります。
このような状況のもと、火災の発生をいち早く知らせてくれる住宅用火災警報器などの設置が義務づけられました。
- 新築住宅 平成18年6月1日から設置が義務化
- 既存住宅 平成23年5月31日までに設置が義務化(相馬市内の場合)
住宅火災から大切な命を守る
逃げ遅れ防止
住宅火災で亡くなった人のうちの6〜7割は「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。早く火災の発生を知っていれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。
このような背景を踏まえ、住宅火災による死者数の低減を目的とし、平成16年に消防法が改正され、戸建住宅やアパート、マンションなどに住宅用火災警報器などの設置が義務づけられました。
住宅用火災警報器は、住宅火災による煙または熱をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれる警報器や設備です。住宅用火災警報器などの設置により、万が一火災が発生した場合でも、素早く避難ができるようになります。
住宅火災は就寝時間と夕食の準備時間帯が多い
住宅火災は、就寝時間と夕食の準備時間に発生する割合が多いのが特徴です。特に就寝中だと火災の発生に気づきにくく、逃げ遅れてしまう可能性が高くなります。また、一般の住宅の天井はあまり高くないため、火災が起きると数分程度で煙が天井まで達してしまい、消火器で消し止めたり、避難したりすることが難しくなります。
平成18年に発生した住宅火災100件あたりの死者発生率は、住宅用火災警報器が設置されていない住宅火災では7.7人で、住宅用火災警報器が、設置されている住宅火災では2.4人となっており、住宅用火災警報器が設置されることにより、およそ3分の1に減少していることが分ります。
寝室には煙式の住宅用火災警報器を
住宅用火災警報器は大きく分けて、煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、熱を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「熱式」の2種類があります。煙や熱のほかにも、ガス漏れなども感知する「複合型警報器」もあります。耳の不自由な方は、光を発する機器などを取り付けることにより、音以外の方法で火災を知ることも可能です。
それぞれ、壁にかけるタイプと天井に設置するタイプがありあます。電源には、電池タイプと家庭用電源タイプがあるので、住宅の環境により、適切な住宅用火災警報器を選びましょう。

取扱店は

消防用設備取扱店やホームセンター、家電量販店、メーカーのウェブサイトなどでも購入できます
感度やブザーの音量などが省令などの基準に合格したNSマーク(日本消防検定協会の鑑定合格証)付きの住宅用火災警報器を購入の目安にしてください
(補足)詳しい情報は、相馬消防署(電話0244-36-2181)まで問い合わせください。
正しい設置位置で効果を発揮
住宅用火災警報器の取り付けは、住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)が行います。設置のために特別な資格は必要なく、だれでも取り付けることができます。持ち家の場合はその所有者が、賃貸のアパートやマンションなどの場合は、オーナーと借受人が相談して設置しましょう。
住宅用火災警報器は、住宅火災の現状、住宅用火災警報器の設置効果などから、ふだん就寝に使う部屋(寝室)に設置することになっています。就寝に使用される子ども部屋も含まれます。就寝に使用する部屋が2階以上にある場合には、その階の階段にも設置しなければなりません。(設置基準は市町村によって異なります)

火災の煙は上に昇って天井に広がります。壁際には空気がたまって煙は届きません。煙が床面に下りてくるまでには、時間がかかります。このような煙の性質を理解し、正しい位置に住宅用火災警報器を設置することが大切です。次のイラストを参考にして、取り付け位置を決めてください。

悪質な訪問販売に注意しましょう
住宅用火災警報器などの設置が義務化されることを契機に、訪問販売による不適正な販売が増加しています。消防署員、市町村職員などを装い、「法律で決まったから、設置しないといけない」などと、個人宅を訪問し、法外な値段で住宅用火災警報器を設置するといった手口が多いようです。
消防署や自治体の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器のあっせんや販売を行うことはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。これらの悪質な業者には注意してください。訪問販売によって住宅用火災警報器を購入した場合は、クーリング・オフ制度の対象になり、契約日を含む8日間以内は契約の解除ができます。
住宅用火災警報器を設置することで、万が一、火災が起きても、早期発見と避難が可能になります。あなたや家族の命を守る住宅用火災警報器を早めに設置しましょう。
住宅火災警報器 Q&A
必ず付けないといけないのですか?
消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の取り付けが義務付けられています。
罰則はあるのですか?
罰則規定はありません。住宅防火の基本は、あくまで自己責任です。今日、起こるかも知れない火災から家族を守るため、住宅用火災警報器を早急に取り付けてください。
どこで買えるの?
近くの電気店、電気工事店やホームセンターなどで販売しています。
いくらするの?
機種やメーカーにより異なりますが、音声付電池式で1個約5,000円前後です。
どこに取り付けるの?
寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要です。茶の間や台所は義務ではありませんが推奨しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域防災対策室 消防防災係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2121
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更新日:2019年08月06日