農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、「地域計画」等に基づき、農地中間管理機構(農地バンク)が地域の農地を借り受け、それを地域の担い手農家へまとまりのある形で貸し付けることを目的とした事業です。
公益社団法人福島県農業振興公社が、農地を貸したい人(農地所有者)から農地を借り受け、農地を借りたい人(農地借受者)に貸し付けを行います。
農地中間管理事業パンフレット (PDFファイル: 980.0KB)
農地中間管理事業を利用する場合の要件
- 市街化区域外の農地であること
- 契約期間が原則10年以上であること(ただし、やむを得ない事情がある場合は5年以上でも可)
- 受け手(借受希望者)が借受者としての要件を満たすこと
留意事項
- 農地の諸条件、受け手(借受希望者)の状況によっては、農地中間管理機構が農地を借り受けられない場合があります。
- 賃借料は、原則金納となります。
- 契約期間中、毎年貸し手および受け手賃借料の1パーセント(下限800円、上限8,000円)の手数料がかかります。
関係書類
農地を借りたい方は、借受申込書(農地借受者用)を提出ください。
(促進貸付1号)農地中間管理事業借受申込書(農地借受者用) (Excelファイル: 17.4KB)
(促進貸付1号)農地中間管理事業借受申込書(農地借受者用)記入例 (PDFファイル: 281.5KB)
農地を貸したい方は、賃貸申込書(農地所有者用)を提出ください。
なお、貸したい農地が共有名義である場合には、過半数の共有名義人の同意書も必要になります。
また、貸したい農地が未相続の場合には、過半の法定相続人からの同意書および相続関係説明図も提出ください。
(促進借入1号)農地中間管理事業賃貸申込書(農地所有者用) (Excelファイル: 112.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2147
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更新日:2024年09月05日