現場代理人の常駐義務の緩和措置の運用基準

  平成24年3月1日 総務部財政課工事審査室

現場代理人の常駐制については、工事請負契約約款に規定しておりますが、近接工事、近傍の工事等において、約款を運用し、特約として同一の工事現場とみなし、現場代理人の常駐義務の緩和措置を試行的に行います。
なお、運用基準としては、下記によるものとします。

  1. 両工事の工事箇所が近傍であることについては、原則として、隣接2〜3地区内とします。
  2. 契約後改めて申請が必要となるについては、契約後提出される現場代理人及び主任技術者等通知書に代えるものとします。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2019年03月29日