現場代理人の常駐義務の緩和措置

 1.緩和を行う場合

市から受注している他の工事が次のいずれかに該当する場合は、当該ほかの工事の現場代理人を当該工事の現場代理人とすることができます。

(注意)発注者がそれぞれ現場代理人の兼務を認めた工事に限ります。また、現場代理人と主任技術者の兼務は要件としません。

(1)同一の主任技術者が管理できる工事

同一の主任技術者が管理できる工事とは、工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施工に当たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事とします。

(注意)専任の主任技術者の配置を要する工事を含む場合は当該工事を含め原則2件までを緩和の対象とします。また、発注機関が同一であり現場間の最短経路が概ね100メートル以内で、一体とした現場管理が可能な工事は、工事の兼任を可とします。

(2)(1)のほか、特に発注者が支障がないと認めた工事

おおむね以下のような条件を満たす工事が対象となりますが、工事内容などにより品質管理や安全管理に支障があると判断する場合には認められない場合があります。

  1. 両工事の工事が近傍であること。
  2. 当該工事の契約金額が3,500万円未満(建築一式工事である場合にあっては、7,000万円未満)であり、かつ、他の工事の契約金額が3,500万円未満(建築一式工事である場合にあっては、7,000万円未満)であること。

2.確認方法

「この工事については、落札者の申請に基づき発注者が認める場合、他の工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。」旨が契約の方法および入札の条件(指名競争入札または随意契約の場合)に記載されている工事が対象となります。また、入札などに参加しようとする者は、入札などの前(指名競争入札にあっては、指名通知日の翌日から起算して4日間 (休日を除く。)、随意契約にあっては、見積依頼日の翌日から起算して4日間(休日を除く。)に発注者に対し別紙1「現場代理人の常駐義務緩和に係る申請書」により上記1に該当するかを確認します。

(注意)契約後改めて申請が必要となります。

3.承認の際の付与条件

緩和を承認する際には、工事の安全確保の観点から、条件を付します。

4.問題が生じる場合の措置

緩和を承認した工事において、安全管理の不徹底に起因する事故の発生など、現場体制に不備が生じた場合は、直ちに承認を取り消し、新たに現場代理人を配置させることとします。

5.適用開始

令和2年1月6日以降に常駐義務緩和の申請があった案件から適用とします。

(補足)令和2年1月6日以前に実施決定した工事を先行工事として緩和対象ができます。

6. 様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2020年01月08日