工事請負契約における単品スライド条項の運用の拡充について
平成20年10月1日 総務部財政課工事審査室
相馬市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用については、平成20年7月3日に具体的な運用基準を定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきたところですが、地域や工事の内容によっては、これらの2品目のほかにも、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に影響を及ぼす場合(請負代金額1%以上)には、発注者、受注者間の個別協議に基づき、単品スライド条項の適用対象資材とすることができるよう運用を拡充することとしました。
事項 | 平成20年7月3日付け運用 | 今回拡充内容 |
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価格変動地域の捉え方 | 全国的な価格上昇に限定 | 全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能 |
対象となる品目 | 鋼材類、燃料油 | 左記以外にも工事の請負代金額に大きな影響を及ぼすもの |
品目の指定 | 市において指定 | 発注者、受注者間の個別協議に基づく |
変動額算定ルール | 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が負担 | 同左 |
物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う相馬市工事請負契約約款第25条第5項の適用について(協議) (Wordファイル: 21.5KB)
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福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
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更新日:2019年03月29日