工事請負契約における単品スライド条項の運用について

平成20年7月3日 総務部財政課工事審査室

最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、相馬市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準を次のとおり定める。

1 単品スライドについて

「単品スライド」とは、相馬市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2 今回の運用基準について

(1)条項適用の対象とする資材

鋼材類(鉄筋、鉄骨材、鋼板等)と燃料油(軽油、ガソリン等)の2資材

特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象とする。

(2)発注者負担の考え方

対象となるそれぞれの品目について、価格の変動額に落札率を乗じた額が最終請負額の1%を超える額を発注者が負担

約款第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められている。

この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の変動による変動額が最終請負額の1%を超える額を発注者が負担することとする。

この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2019年03月29日