企業誘致用地等登録制度

同制度は、企業立地の促進を目指し、市内の未利用物件(土地、工場、倉庫など)の譲渡などをしたい企業(法人に限る)が、それを企業誘致用地などとして登録し、登録された物件の利活用を希望する企業にその情報を提供するものです。

なお、登録した物件所有企業には、市と連携の上、優良企業の誘致実現の協力をお願いしています。

同制度のイメージ

  1. 未利用物件を所有する法人が登録申請(事前相談が必要)
  2. 市は、申請物件を調査・審査し、その結果を申請者へ通知
  3. 市ホームページなどへ登録物件を掲載
  4. 立地検討企業などが市ホームページなどを閲覧
  5. 立地検討企業などが登録物件の詳細情報など(所有企業の連絡先含む)を市に提供依頼
  6. 立地検討企業の業種などの基本情報を聞き取った上で、詳細情報などを提供
  7. 立地検討企業と物件所有企業が直接交渉(市は関与しない)
  8. 物件所有企業は、交渉結果を市へ報告
制度イメージ

登録物件の情報

登録物件一覧

登録番号

登録物件 所在地

土地面積

建物面積 売却・賃貸 希望価格 用途地域
1 土地
(宅地)
相馬市光陽一丁目2-1 110,395平方メートル なし 売却 応相談 工業専用地域

(注意)登録物件の問い合わせは、市役所2階商工観光課まで連絡ください。

(補足)詳細は、下記ページを確認ください。

登録要件

  • 法人が所有し、一区画の面積が概ね3,000平方メートル以上であること。
  • 原則、都市計画法第8条第1項に規定する工業専用地域、工業地域、準工業地域内に所在していること。
  • 土地の境界が明確であり、所有権の権利の帰属について争いのない土地であること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。(抹消可能な場合を除く)
  • 建物の場合は、その所有者が土地の所有者と同一であること。

登録申請

企業誘致用地などへの登録は随時受け付けていますが、申請前に事前相談を行い、登録物件などの状況を確認後に申請手続きを行います。

相馬市企業誘致用地等登録制度実施要綱

留意事項

  • 市は、交渉や契約について関与せず、一切の責任を負いません。
  • 登録した物件所有企業には、下記の「市の企業誘致方針」に理解いただき、可能な限り、その方針に該当する企業への譲渡などに努めていただきます。
  • 登録期間は登録があった日から3年となります。なお、継続登録は可能です。

(注意)市の企業誘致方針=市の雇用創出と定住促進などに資することが期待できる製造業を第一優先として企業誘致を行う。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2134
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更新日:2024年01月30日