償却資産の申告をお忘れなく

償却資産とは、事業用資産のことをいい、固定資産税が課されます。また、毎年1月1日現在で償却資産を所有する方は、その年の1月31日(土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)までに、資産所在地の市町村に対して申告ください。

申告が必要な方

代表的な例は次のとおりです。これらは全て償却資産として申告ください。

(注意)償却資産の申告が必要な方で手元に申告書用紙がない場合は、市役所1階税務課に連絡ください。

例1=工場や商店を営業している方

  • 屋上看板などの広告設備
  • 複写機
  • 製造加工機械など

例2=個人で賃貸アパートを所有し、家賃収入がある方

  • 駐車場の舗装費
  • フェンスの設置費
  • 駐輪場の設置費など

例3=農業所得があり確定申告時に経費に算入している方

  • 田植機
  • 乾燥機
  • 籾摺り機など

申請書のダウンロード

申請書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2023年12月12日