家屋の取り壊しや相続などを届け出ください

固定資産税の適正な課税に必要なため、家屋を取り壊したときや、相続などがあったときには、市への届け出をお願いします。

1.家屋の取り壊し

建物(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合

2.家屋の相続など

法務局に登記されていない家屋の所有者を相続、売買または贈与などで変更した場合

3.家屋を新築・増築

税額を算出するための家屋調査の協力ください。
今年、建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は市役所1階税務課に連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2022年06月17日