固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者のかたに、この固定資産の価値に応じて負担していただくものです。
詳細は下記のページを確認ください。
固定資産税の納税義務者
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地・家屋 | 登記簿または土地、家屋補充課税台帳に登記または登録されている人 |
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償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
(注意)売買によって実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿などに登録されている人が納税義務者となります。
固定資産税の税率
固定資産税の税率は、1.45パーセントです。
固定資産税の免税点
相馬市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
固定資産税台帳等の縦覧と閲覧
縦覧制度
相馬市内に土地、家屋をお持ちの方が、自己の土地または家屋の評価が、適正かつ公平に評価されているかどうかを土地家屋等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により確認できる制度です。
自分の資産以外にほかの資産の評価額なども確認できます。ただし、免税点未満の方は、縦覧できません。
縦覧期間 | 毎年4月1日から第1期の納期限まで(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
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縦覧場所 | 市役所1階税務課 |
縦覧手数料 | 無料 |
縦覧できる事項 | 土地(所在、地番、地目、地積、評価額) 家屋(所在、種類、構造、床面積、建築年、評価額) |
持参するもの |
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閲覧制度
自己の固定資産課税台帳(土地、家屋および償却資産に関する評価額、税額の基礎となる課税標準額などが記載されているもの)を閲覧することができます。
また、借地人・借家人の方は、借地・借家の資産の課税内容を確認することができます。借地人・借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係が分かる契約書などが必要になります。
閲覧期間 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
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閲覧場所 | 市役所1階税務課 |
閲覧手数料 | 200円(縦覧期間は無料) |
閲覧できる事項 | 所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額、課税標準額 |
持参するもの |
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固定資産の価格にかかる審査の申し出
審査の申し出の概要
土地または家屋について、この価格に不服のある方は、評価替えおよび新築後の最初の年度において固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
令和3年度が評価替え年度です。
(注意)据え置き年度である第2・第3年度においては、価格についての審査の申し出をすることはできません。ただし、次の場合などは第2・第3年度においても審査の申し出ができます。
- 土地の場合、地目変更・地価の下落修正があった筆について
- 家屋の場合、新築または増築のため、その年度からはじめて課税される部分について
(注意)償却資産については毎年度審査の申し出ができます。
申出期間
審査の申し出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日以後3カ月以内です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2021年09月07日