固定資産税 家屋

家屋評価のしくみ

国が定めた固定資産評価基準および固定資産評価基準に基づき評価事務にかかる細目の取り扱いを定めた相馬市固定資産評価事務取扱要領(家屋)に基づき、次のようにして家屋の評価額が決定されます。詳細は下記の同要領を確認ください。

  1. 仕上げの材料・状態、間取りなどを調査します。
  2. 対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。
    (注意)これを「再建築費評点数」といいます。
  3. 経年減点補正率(家屋の建築後の経過年数による損耗の度合)により補正します。
  4. 点数1点当たりの単価 木造0.94円、非木造1.1円を乗じます(令和3年評価替え現在)。
  5. 評価額の決定

式にすると、下記のようになります。

評価額=「再建築費評点数」掛ける「経年減点補正率」掛ける「点数一点当たりの単価」

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅は新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象となる住宅

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  2. 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額される期間

期間の詳細
一般住宅分 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

減額期間の終了後は本来の税額に戻ります。

家屋の取り壊し、相続などを届け出ください

家屋を取り壊したときや相続などがあったときは、市に届け出をお願いします。

  • 家屋の滅失 建物(居宅、事務所、物置など)を取り壊した場合
  • 家屋の相続など 相続や贈与などにより所有権移転があった場合

(注意)法務局に登記されている家屋などで、その変更に係る登記が済んでいる場合は、市への届け出は必要ありません。
(注意)建物の新築や増築をした場合は、市に連絡をお願いします。(市で既に家屋調査したものは、連絡の必要はありません)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2024年04月01日