相続登記が義務化されました
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。
相続登記とは
不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する手続きです。相続登記をしていないと、さまざまな問題が発生し、自分の子孫などに手間と費用をかけさせてしまうことがあります。
令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳細は、福島地方法務局に問い合わせまたは下記のホームページを確認ください。
相続登記に関する問い合わせ先
福島地方法務局相馬支局
- 住所=相馬市塚ノ町一丁目12-1
- 電話番号=0244-36-3413
相続登記に伴う証明書の発行
相続登記を申請するにあたり、市税に関する証明書の発行が必要な方は、下記のリンクを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2024年04月10日