被災住宅用地の固定資産税の軽減
災害・風水害・火災そのほかの災害(以後、「震災など」)により住宅を取り壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、申告により特例が適用されます。
(注意)「震災など」とは、具体的には、震災、風水害、雪害、落雷、噴火などの自然現象の異変による災害および火災、爆発、事故などの人為的な災害をいいます。
(注意)自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません。
各災害による特例の詳細は下記のページを確認ください。
令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震による被災住宅用地の固定資産税の軽減
東日本大震災「被災代替土地や代替家屋の取得は固定資産税が減額になります」
被災住宅用地の特例の内容
震災などにより取り壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)は、被災後2年度分まで住宅用地とみなし、以下の税金の軽減を受けることができます。
敷地に対し、住宅1戸につき | 内容 |
---|---|
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) | 課税標準額を評価額の6分の1とする |
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | 課税標準額を評価額の3分の1とする |
被災住宅用地の特例適用を受けるための要件
次の要件を全て満たしていること
- 震災などにより取り壊した住宅の敷地であったこと
- 震災などが発生した年の1月1日現在、住宅用地の特例の適用を受けていたこと
- 震災などの発生時に所有していた者が、引き続き所有していること(震災などの発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含みます)
特例の適用期間
被災年度の翌年度・翌々年度
(注意)特例の期間内に事業所や駐車場などの住宅用地以外の用途に使用した場合は、特例措置の対象外となります。
申告方法
窓口または郵送による申告
提出書類
- 被災住宅用地申告書(PDFファイル:124.2KB)
記載例(PDFファイル:313KB) - 震災などの発生した日時およびその詳細が分かるもの(罹災証明書の写しなど)
(注意)必要に応じてその他の書類を提出いただく場合があります。
申告期限
震災などにより住宅を取り壊した年の翌年1月31日まで
(例)令和4年11月に被災住宅を取り壊した場合は、令和5年1月31日まで。
申告先
市役所1階税務課固定資産税係
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2022年11月28日