被災代替土地や代替家屋の取得は固定資産税が減額になります
東日本大震災に関する特例により、被災代替土地や被災代替家屋を取得した場合には、次のとおり固定資産税が減額となります。
(注意)特例の適用は、申告と一定の要件を満たすことが必要です。
被災住宅用地の特例
大震災による災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(=被災住宅用地)は、令和8年度分まで住宅用地とみなし、課税標準額が200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1となる住宅用地の特例を適用します。
(注意)住宅用地以外の用途に使用した場合は適用されません。
被災代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなします。
被災代替家屋の特例
大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などがその家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
被災代替償却資産の特例
大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者などが当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、被災地域において取得し、または改良した場合には、課税標準額を4年度分2分の1とします。
申告書のダウンロード
申告書は下記からダウンロードできます。
『東日本大震災に係る被災住宅用地の申告書』 (PDFファイル: 116.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2022年06月17日