下水道の使用料

下水道に接続しますと、下水道管や処理場の維持管理費などのため、使用料をいただくことになります。使用料の算定にあたっては2カ月分の使用水量を2等分して1カ月分ずつの使用水量とします。

これをもとに算出した基本使用料と超過使用料の合計に消費税を乗じた額が1カ月分の使用料となります。

(補足)2カ月分をまとめて水道料金と一緒に請求します。

(注意)メーターの検針および使用料の請求は相馬地方広域水道企業団が隔月で行っています。

使用水量の算出方法

使用水量(2カ月分)を2等分し、1カ月の使用水量を算出します(端数は検針月分に加算)。

1カ月分の使用料計算方法

基本使用料と1カ月の使用水量から上記の算出方法により算出した超過使用料の合計に消費税を乗じ算出します。

使用料の請求

算出した使用料を2カ月分合算し請求します。

使用料計算例

60立方メートル(2カ月分)を使用した場合、水量を2分の1にし、1か月30立方メートルの使用水量として計算します。

2カ月分の使用料が60立方メートルの場合、2分の1すると30立方メートルとなります。

(注意)61立方メートルの場合は、30立方メートルと31立方メートルとなります。

1ヶ月の使用水量が30立方メートルの場合

(注意)消費税込み表示
  1. まず5立方メートルまでの金額は660円です。(基本使用料)
  2. つぎに6から10立方メートルまでの使用水量5立方メートルに、使用料単価である143円を掛けると、715円になります。
  3. さらに11から20立方メートルまでの使用水量10立方メートルに、使用料単価である148.5円をかけると、1,485円になります。
  4. またさらに、21から30立方メートルまでの使用水量10立方メートルに、使用料単価である154円をかけると、1,540円になります。
  5. 最後に、1から4までの算出されたものを合計すると、660たす715たす1,485たす1,540で、4,400となり、これが1ヶ月の使用水量が30立方メートルの場合の下水道使用料となります。

公衆浴場汚水

公衆浴場汚水の場合は下記により計算することとなります。

(注意)消費税込み表示

基本使用料

公衆浴場汚水 基本使用料の表
使用水量(立方メートル) 使用料(円)
50まで 1,320

超過使用料

公衆浴場汚水 超過使用料の表
使用水量(立方メートル) 使用料(円)
51以上(1立方メートルにつき) 137.5円

(注意)使用料合計額の小数点以下は切捨て。

この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 業務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2020年08月24日