相馬市住宅取得支援事業補助金

人口減少対策と地方創生の実現を図るため、移住・定住の促進、地域の活性化の観点から、市に移住・定住するため住宅を取得する方に、市と県が共同で補助を行います。

対象者 (全て必須事項)

  • 自ら居住するために補助対象住宅を取得する40歳未満の方
  • 県外から市に移住し住民票を異動する方
  • 補助対象住宅に移住後、3年以上定住する方
  • 同居者全員を含め、市税などを滞納していない方
  • 同居者全員を含め、暴力団員などでない方

(補足) 県外移住者=県外から市に転入後2年以内の者または転入しようとする者で、市に住所を移転する直近まで継続して3年以上県外に住所がある者(同一世帯員および同居する他世帯員含む)

申請方法

申請書類などを市役所3階企画政策課へ提出ください。

申請期限

基準日から起算して6カ月以内

(補足) 新築住宅の場合は当該住宅の工事契約締結日、住宅の購入の場合は当該住宅の購入の契約締結日が基準日です。

補助金の額

  • 補助基本額
    補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額とし、70万円を上限とする。
  • 補助加算額
    基準日において配偶者または18歳未満の被扶養者がいる場合=10万円
    補助対象住宅の建築を市内の業者が請け負う場合=10万円

(補足) 補助金の額は、補助基本額と補助加算額の合計とし、県上乗せ分は市補助金全体額と同額になります。

補助金の額の全体イメージ図

補助対象住宅

  • 戸建住宅、集合住宅または住宅部分の床面積の合計が全体の床面積の2分の1以上の併用住宅
  • 建築基準法などの関係法令に適合していること
  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準(旧耐震基準)で建築された住宅を取得する場合は、耐震診断を事業完了日まで実施すること

補助対象経費

県外移住者が市へ移住するための住宅取得に要した経費が対象になります。

(注意)以下の経費は除く。

  • 土地取得費
  • 外構工事などに要する経費
  • 不動産取引手数料、登記に要する経費そのほか補助対象住宅の購入に要する諸経費
  • 補助対象住宅が併用住宅である場合における住宅部分以外に係る経費
  • 国または地方公共団体が行うほかの補助金などを活用する場合の当該対象経費

申請書類など

申請に必要となる提出書類は、以下のとおりです。

交付申請時

申請書類など(市様式)

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 定住誓約書(様式第2号)
  • 代表選任届(様式第3号)
    (注意)共有名義者のみ必要。

そのほかに必要となる提出書類

  • 本人および同居者全員の住民票、戸籍の附票および納税証明書
  • 補助対象住宅の内容が確認できるもの (位置図、配置図、平面図、立面図など)
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し
  • そのほか市長が必要と認める書類

実績報告時

報告書類など(市様式)

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 交付請求書(様式第7号)

そのほかに必要となる提出書類

  • 移住後の本人および同居者全員の住民票
  • 補助対象住宅の登記事項証明書
  • 補助対象住宅の写真
  • 補助対象住宅取得に要した費用に係る領収書等の写し
  • 耐震診断を受けたことが確認できる書類 (旧耐震基準で建築された住宅を取得した場合のみ)
  • そのほか市長が必要と認める書類

申請書様式

申請様式は下記からダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2023年06月30日