法定外公共物についてのお知らせ

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法や河川法などが適用されない公共物のことで、「里道・水路」があります。

もともとは国有財産でしたが、平成12年に国の地方分権推進計画により、関係法律が改正され、平成17年3月31日までに市に譲渡されました。

公共物の占用許可や境界確認など、財産管理は市が行っておりますが、維持管理については、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)に協力をお願いしています。

法定外公共物に関する主な申請手続き

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を妨げない限度において、占用や工事を行うことができます。また、境界の立ち会い、払い下げなどを希望する場合は以下の申請手続きが必要です。

1. 占用許可申請

下記の行為を行う場合は占用の許可が必要になります。

  • 自宅敷地に接する水路に橋(床版)を進入路を設置する場合
  • 給水管、排水管、ガス管、電線などを埋設したりする場合
  • 工事用の足場などを一時的に設置する場合

2. 土木工事許可申請

下記の行為を行う場合は工事施行の許可が必要です。

  • 法定外道路(里道)を舗装する場合(誰でも自由に通行できるようにすること)
  • 水路にU字溝などを布設する場合(ふたなどを架け、進入路として利用する場合は占用許可の申請になります)
  • 自宅敷地への進入口のために、歩車道境界ブロックを撤去する場合

3. 境界立会申請

法定外公共物と隣接する土地の境界について、立ち会いおよび同意を求める場合は申請が必要です。

4. 用途廃止申請

既に機能が失われている道路・水路については、個人の土地として購入できる場合があります。払い下げを受けたい場合は、用途廃止の申請が必要です。

また、何らかの原因で既に住宅敷地内などに法定外公共物が取り込まれてしまっている場合は、後々のトラブルを避けるためにも購入の申請を行ってください。

そのほかの申請について

上記の申請のほかに相談したい内容がある場合、また、申請に関しての質問などがある場合は、気軽に市役所2階都市整備課まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 監理係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2196
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更新日:2024年08月22日