マイナンバーカードの健康保険証利用

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用できる医療機関や薬局には、ポスターなどが提示されています。

マイナンバーカードで受け付けできるかどうか、受診前に医療機関や薬局へ確認すると安心です。

詳細は下記ページを確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用は登録が必要です

利用登録の方法

次のいずれかの方法で登録の申し込みができます。

1.スマートフォンやパソコンから申し込む

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、パソコンとICカードリーダーライターからマイナポータルで申し込みます。

詳細は下記ページを確認ください。

(注意)マイナポータルアプリのインストールが必要です。

2.セブン銀行ATMで申し込む

詳細は下記ページを確認ください。

3.医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで申し込む

4.市役所1階保険年金課で申し込む

相馬市役所保険年金課(1階2番窓口)などに設置しているパソコンからも申し込みができます。職員がサポートしますので相談ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

データに基づく最適な医療が受けられる

過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師や薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。

(補足)マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

転職や転居などによる保険証の切り替えや更新が不要になる

今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。

(注意)ただし、新しい保険者への加入手続きは必要です。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要になる

限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

(注意)国民健康保険税の滞納がある場合など、免除されないことがあります。

(注意)食事診療費の長期入院該当に該当する場合は、今までどおり申請が必要です。

(補足)特定疾病療養受領証は、認定を受けることになった場合の申請は必要です。

自身の健康管理に役立つ

マイナポータルで自身の特定健診のデータや、処方された薬剤情報などが閲覧できます。

(補足)令和2年度以降の健診結果、令和3年9月診療分以降の薬剤情報から閲覧可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのQ&A

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aが、デジタル庁のホームページに掲載されていますので、下記ページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年08月30日