保険証の仕組みが変わります マイナ保険証
保険証の仕組みが変わります
法改正により令和6年12月2日以降、現行の被保険者証(以下、保険証)の発行が終了します。
12月2日以降に医療機関などを受診する際の被保険者資格の確認は、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行うことを基本とする仕組みに変わります。
(注意)令和6年12月1日までに発行された保険証は12月2日以降であっても、有効期限まで使用できます。誤って破棄することなく、大切に保管ください。
12月2日以降の医療機関の受診について
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合、下記により資格確認することで受診できます。
マイナ保険証を持っている方の場合
「マイナ保険証」で受診できます。また、保険証でも有効期限まで受診できます。
なお、「マイナ保険証」未対応の医療機関などでは、「マイナ保険証」のほかに、「資格情報のお知らせ」または「スマートフォン等のマイナポータルの資格情報画面」を提示する必要があります。
「資格情報のお知らせ」は自身の被保険者資格情報を簡易に記載した紙で、「マイナ保険証」を持っている方に、手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、申請によらず発行します。
(補足1)マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は申請により「資格確認書」を交付しますので、「資格確認書」で受診できます。
(補足2)後期高齢者医療保険の被保険者の方は、暫定的な措置として令和7年7月31日まで、マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認のお知らせ」ではなく「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を持っていない方の場合
有効期限が切れるまでは保険証で受診できます。保険証の有効期限が切れたあとは、12月2日以降に順次、発行する「資格確認書」で受診できます。「資格確認書」は「マイナ保険証」を持っていない方へ保険証の代わりとして交付するものです。
本市国民健康保険被保険者と後期高齢者医療保険被保険者の方には、現在の保険証の有効期限が到来する月に「資格確認書」を送付します。申請は不要です。手元に「資格確認書」が届くまでは、保険証を使用ください。
(例) 保険証の有効期限が令和7年7月31日の場合は、令和7年7月に「資格確認書」を送付する予定です。
(補足)手元の保険証を紛失した場合などには、「資格確認書」の申請手続きが必要です。
マイナ保険証を持っている方でも次の場合は手続きが必要です
- 保険が変わるときの加入・脱退手続き
- 65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいのある方の後期高齢者医療保険の加入手続き
(注意)手続きの詳細は加入している保険者に問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記を確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2024年11月25日