特定技能所属機関の協力確認書の届け出
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
同省令により、地域の外国人との共生社会実現のため、地方公共団体の共生施策に協力することが特定技能所属機関の基準として規定されました。さらに、特定技能1号外国人支援計画の作成・実施に際しては、地方公共団体の共生施策を踏まえることも併せて規定されました。
同省令は令和7年4月1日より施行されます。
協力確認書について
特定技能所属機関は、その特定技能外国人の働く事業所・住居地の所属する市区町村に対して共生施策への「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」の提出は、令和7年4月1日以降に初めて以下の申請を行う場合に必要です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
既に受け入れている場合
在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
留意事項
- 協力確認書は、外国人が活動する事業所の所在地と住居地の市区町村にそれぞれ提出が必要ですが、同一市区町村の場合、個別に提出する必要はありません。
- 特定技能所属機関は、協力確認書を一度提出すれば基本的に再提出の必要はありませんが、住居地や事業所の所在地、担当者連絡先などに変更があった場合は再提出が必要です。
提出方法
協力確認書を直接またはメールで提出ください。
提出先
市役所1階市民課
受付時間
8時30分~17時15分
(注意)土曜日・日曜日、祝日を除く。
提出様式
押印は不要です。
詳細はこちら
【入管庁広報資料】令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施工されます (PDFファイル: 258.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 戸籍係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2137
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更新日:2025年04月01日