障害基礎年金
受給要件
国民年金に加入している間や、過去に被保険者であった人で、下記の項目に該当する人が対象です。
- 60歳から64歳までの間に医師の初診を受けた病気やけがによる障がいであること
- 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付月と免除月を合わせた期間が3分の2以上あること
- 初診の前日において、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
障がいの認定
障がいのもととなった病気などの初診日から1年6カ月経過した日、またはその前に症状が固定したときは、その日に障がい等級が1級か2級にあるか認定されます。
20歳前の障がい
- 20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき
- 障がい認定日が20歳以後のときには障がい認定日
事後重症の年金
障がい認定日に1級または2級に該当しないため年金を受けられなかったが、その後65歳に達する日の前日までに2級以上に該当(事後重症)したとき。
はじめて2級による年金
すでにあった障がいと新たな障がいを併せた程度が65歳になる前日までに初めて2級以上に該当したとき。
(注意)新たな病気などの初診日の前日に受給要件を満たしていること
年金額
基本額
1級
年額972,250円(月額81,020円)
2級
年額777,800円(月額64,816円)
子の加算額
その人に生計維持されている18歳までの子、または20歳未満の障害基礎年金に該当する程度の子があるとき。
1人目・2人目
各年額223,800円
3人目以降
各年額74,600円
額の改定・支給停止
年金受給中に障がいの悪化や軽快によって障がい等級が変わったとき、年金額の改定や支給停止があります。
手続き
(注意)請求する前に、市役所保険年金課または年金事務所に相談ください。
障がいのもととなった病気などの初診日から1年6カ月経過したまたはその前に症状が固定したとき
初診日から1年6カ月経過した日または症状が固定したその日から手続きできます。
手続きに必要な物
- 障がい認定日から3カ月以内の診断書(障がい認定日とは初診日から1年6カ月経過した日、または症状が固定した日)
- 受診状況等証明書(初診の病院と現在の病院が異なっているとき)
- 病歴等申立書
- 請求者名義の通帳
- 戸籍謄本
- 住民票(子ありのとき)
(注釈)請求者のマイナンバーを記載することで、一部の必要書類を省略できる場合があります。
届出先
市役所1階保険年金課
20歳前の障がい
20歳になったとき手続きできます。
手続きに必要なもの
- 20歳到達前後3カ月以内の診断書
- 請求者の所得証明書
- 受診状況等証明書
- 病歴等申立書
- 請求者名義の通帳
- 戸籍謄本
- 療育手帳などの写し(あれば添付)
届出先
市役所1階保険年金課
障害基本年金や障がいへの保障の詳細は、下記のページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2022年04月01日