国民年金には障がいへの保障があります
障害基礎年金が支給される方
国民年金に加入中に初めて診療を受けた(以下、初診日)病気・けがで1級または2級の障がいの状態になった方に支給されます。
保険料納付要件
納付要件
3分の2要件
障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上必要です。
特例要件
上記の条件を満たさない場合でも、令和8年3月までに65歳未満で初診日がある場合、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ納付要件を満たすことになります。
留意事項
- 国民年金に加入しなければならない期間は、20歳以上60歳未満の期間ですが、海外に在住している期間や、厚生年金などから老齢年金を受けている期間は除かれます。
- 「保険料納付済期間」には、サラリーマン(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)の期間も含まれます。
- 「保険料免除期間」は、全額免除のほか、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、若年者納付猶予または学生納付特例の期間です。
- 4分の1免除、半額免除または4分の3免除された期間について、残りの保険料を納めなかった期間は「保険料未納期間」となります。
国民年金に加入しなければならない期間を過ぎても、障害基礎年金が支給される方
60歳以上65歳未満で国内に住んでいる間に初診日があれば、国民年金に加入しなければならない期間後の病気やけがによるものでも受けられます。
障がいの程度の決定
障がいの程度は病名によって決定されるものではなく、別に定められた「障害等級表」によって決定されます。
(注意)2級は、1級より軽い程度の障がいとなっています。
障害基礎年金の額
1級
年額1,020,000円
2級
年額816,000円
(注意)令和6年度の年金額です。
子の加算額
障害基礎年金を受ける方に子どもがいるときは「子の加算額」があります。
1人目・2人目
各年額234,800円
3人目以降
各年額78,300円
(注意)加算額対象の子は次のいずれかに限られます。
- 障害基礎年金を受ける方が生計を維持する高校在学年齢にある子(18歳到達年度の末日まで)
- 20歳未満で1級、2級の障がいの子
(注意)加算額は、いずれも令和6年度の額です。
裁定請求の手続き
障害基礎年金を受けるためには、裁定請求の手続きを行う必要があります。窓口は市役所保険年金課または年金事務所であり、手続きに必要な用紙を準備してます。
必要な用紙のうち「診断書」は、医師に記載を依頼してください。その場合の医師は、転院などのため、「初診日」のときと異なる医師でもよいことになっています。
なお、障害基礎年金を支給するか否かの審査は、日本年金機構で行われます。
そのほかの詳細は、市役所1階保険年金課、年金事務所または医師と相談ください。
(注意)厚生年金に加入中に初診日のある病気・けがで障がいになったときは、障害基礎年金とは別に「障害厚生年金」が支給されます。その場合の請求先は、現在または最後に勤めていた事業所を管轄する年金事務所です。
障がいへの保障などの詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2024年04月26日