幼児教育・保育の無償化(保育園・認定こども園・一時預かり施設)

私立の認可保育施設(保育園・認定こども園)、相馬愛育園の一時預かりの無償化に係る手続き内容について、詳細は下記のとおりです。

公立・私立幼稚園の手続きについては、こちらのページを確認ください。

対象施設など

私立保育園

  • 中村報徳保育園
  • 相馬保育園
  • みなと保育園
  • さくらがおか保育園
  • スクルドエンジェル保育園そうま園

私立認定こども園

みどり幼稚園

一時預かり施設

相馬愛育園(一時預かりの無償化に係る手続き)

(注意)一時預かりの無償化に係る手続き以外については、こちらのページを確認ください。

保育施設の無償化

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。

認可の保育施設の利用

認可の保育施設を利用するためには、市から認定を受ける必要があります。

必要な認定

認可の保育施設を利用するために必要な認定とは、「教育・保育給付認定」といいます。認定を受けるためには、居住する市町村に申請をする必要があります。

認定区分について

教育・保育給付認定には、3つの区分があり、保育の必要性やお子さんの年齢により、市が認定します。

教育・保育給付認定区分一覧
認定区分 保育の
必要性
対象年齢 対象施設
1号 なし 満3歳以上 認定こども園(みどり幼稚園)
2号 あり 満3歳以上 認定こども園(みどり幼稚園)、保育園(中村報徳保育園、相馬保育園、みなと保育園、さくらがおか保育園、スクルドエンジェル保育園そうま園)
3号 あり 満3歳未満 認定こども園(みどり幼稚園)、保育園(中村報徳保育園、相馬保育園、みなと保育園、さくらがおか保育園、スクルドエンジェル保育園そうま園)

(注意)1号認定は教育認定、2・3号は保育認定となります。

保育の必要性とは

保育の必要性とは、保護者の就労、病気などで家庭において必要な保育ができない状況をいいます。詳細は下記の「保育を必要とする事由」を確認ください。

(注意)保育の必要性が認められる方は「教育・保育給付認定申請書」にて教育・保育給付認定(以下、認定)を受ける必要があります。

そのほかの申請書類などは下記からダウンロードできます。

オンライン申請はこちら(ぴったりサービス・外部リンク)

保育園、認定こども園(保育利用)【2号・3号】

利用できる方

教育・保育給付2号または3号の認定を受けた子ども(0~5歳児)

対象施設

保育園
  • 中村報徳保育園
  • 相馬保育園
  • みなと保育園
  • さくらがおか保育園
  • スクルドエンジェル保育園そうま園
認定こども園

みどり幼稚園

保育園、認定こども園(保育利用)の保育料【2号・3号】

3歳未満児(当該年度の4月1日時点で3歳未満の子ども)

住民税非課税世帯および多子世帯軽減に該当する世帯は無料

(補足)無償化のための手続きは不要です。

多子世帯軽減について

保育施設を利用されているお子さんに、保育施設を利用する兄または姉がいる場合に、対象のお子さんの保育料が軽減されます。

(注意1)保育施設を利用する小学校就学前の最年長の子どもから順に数え、第1子は全額負担(軽減なし)、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

(注意2)年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢制限はありません。

3歳以上児(当該年度の4月1日時点で3歳以上の子ども)

教育・保育認定を受けた全ての子どもが無料

  • 無償化のための手続きは不要です。
  • 無償化の対象期間は、3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの期間です。
  • 満3歳児(3歳になってから最初の3月31日まで)は、世帯の所得に応じて保育料がかかります。
  • 給食の材料にかかる費用(給食費や副食費)は、保護者の負担となります。
    (注意)世帯の所得状況などによっては、副食費が免除となる場合があります。

認定こども園(教育利用)【1号】

利用できる方

教育・保育給付1号認定を受けた子ども(満3歳以上)

(注意1)現在市では、満3歳未満のお子さんを受け入れできる認定こども園はありません。
(注意2)教育・保育給付2号認定の子どもは除きます。

対象施設

認定こども園

みどり幼稚園

認定こども園(教育利用)の保育料【1号】

満3歳未満児

現在市では、満3歳未満のお子さんを受け入れできる認定こども園はありません。

満3歳以上児

教育・保育給付認定を受けた3歳児以上の子どもが無料
(注意)満3歳児は、世帯の所得に応じて保育料がかかります。

  • 無償化のための手続きは不要です。
  • 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までのお子さんのことです。
  • 給食の材料にかかる費用(給食費、副食費)は保護者の負担となります。

(注意1)満3歳児の副食費は、保育料に含まれているため、別途負担する必要はありません。

(注意2)世帯の所得状況などによっては、副食費が免除となる場合があります。

認可外保育施設などの利用料

3歳未満児

月額42,000円まで無償

(注意)住民税非課税世帯が対象。

3歳以上児

月額37,000円まで無償

手続き
  • 無償化の対象になるためには、居住する市町村へ施設等利用給付申請を行い認定を受ける手続きが必要です。
  • 利用料は償還払いで市から保護者に支払います。保護者から市へ給付申請書および添付文書を提出する必要があります。
    (注意)償還払いはいったん保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受けること。
  • 幼稚園や保育園を利用中の方は、認可外保育施設などの利用は無償化の対象となりません。

一時預かりの無償化

現在市では、相馬愛育園で一時預かりを実施しています。

(注意)相馬愛育園の一時預かりは、満1歳から利用できます。

一時預かりの利用料

満1歳未満児

現在市では、満1歳未満児のお子さんを受け入れできる一時預かり施設はありません。

満1歳児から満3歳未満児

月額42,000円まで無償

(注意)住民税非課税世帯のみ対象。

3歳以上児

月額37,000円まで無償

(注意)3歳で迎える4月1日から小学校入学前までの児童。

手続き
  • 無償化の対象となるためには、居住する市町村へ施設等利用給付認定の申請を行い、認定を受ける手続きが必要です。
  • 幼稚園や保育園、認定こども園を利用中の方は、一時預かりの利用料は無償化の対象となりません。

児童発達支援

児童発達支援の利用者負担額

対象者

  • 3歳以上児
  • 住民税非課税世帯の3歳未満児
手続き

 不要(該当者には新たな受給者証を郵送します)

利用施設ごとの問い合わせ先

無償化に関する問い合わせ先
利用施設など 担当課

電話番号

認可保育施設(保育園・認定こども園)、認可外保育施設 こども家庭課 0244-37-2204
相馬愛育園の一時預かり こども家庭課 0244-36-5591
児童発達支援 社会福祉課 0244-37-2109
この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2025年02月04日