幼児教育・保育の無償化(幼稚園)
幼児教育・保育の無償化(保育園・認定こども園)はこちらを確認ください。
- 幼児教育・保育無償化の概要
- 対象者・無償化の範囲
- 施設等利用給付認定(新入園児保護者案内)
- 預かり保育に係る無償化の内容
- 事業者の方へ
- 関連サイト
1.幼児教育・保育無償化の概要
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、幼稚園を利用する児童の「保育料」が無償化となります。
2.対象者・無償化の範囲
対象者および無償化の対象範囲は次のとおりです。
(注意)教材費、行事費、通園送迎費、保護者会費などは無償化の対象外であるため、保護者の負担となります。
利用施設 | 対象 | 無償化範囲 |
---|---|---|
(注意)新制度未移行幼稚園(市内私立幼稚園) |
満3歳以上の子ども | 保育料無償化(月額25,700円を上限) |
(注意)新制度移行幼稚園(市内公立幼稚園) |
満3歳以上の子ども | 保育料無償化 |
幼稚園の預かり保育 |
保育の必要性が認められる満3歳以上の子ども (注意)満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は、市民税非課税世帯の子ども。 |
年齢区分により以下のとおり
|
(注意)満3歳以上とは、3歳の誕生日以降を指します。
(注意)みどり幼稚園は、令和4年度より認定こども園に移行しました。
3.施設等利用給付認定
(1)認定区分
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(以下、認定)が必要です。
保護者は、認定を受けるため申請書の提出が必要です。(一部不要)
下記に示すとおり、保育の必要性に基づき決定する認定の区分(1号・2号・3号)によって、無償化の対象となる範囲が異なりますので、ご確認ください。
(注意)「保育の必要性」については、こちらを確認ください。
私立幼稚園(中村幼稚園、原釜幼稚園)【新制度未移行幼稚園】
保育の必要性 | 5歳~3歳 (4月1日現在) |
3歳の誕生日~ 最初の3月31日 |
無償化範囲 |
---|---|---|---|
あり | 施設等利用給付2号 | 施設等利用給付3号 (市民税非課税世帯) |
保育料(入園料)、預かり保育料 |
なし | 施設等利用給付1号 | 施設等利用給付1号 | 保育料(入園料) |
(注意)施設等利用給付2号または3号認定は、「保育の必要性がある」方にのみ必要な認定であり、「就労証明書など」の保育の必要性が確認できる資料を添付のうえ申請する必要があります。
公立幼稚園【新制度移行幼稚園】
市内の公立幼稚園の受け入れは、4歳、5歳(4月1日現在)の子どもです。
保育の必要性 | 5歳~3歳(4月1日現在) 市内公立幼稚園:5歳~4歳(4月1日現在) |
3歳の誕生日~ 最初の3月31日 |
無償化の対象 |
---|---|---|---|
あり | 教育・保育給付1号認定および施設等利用給付2号認定 | 教育・保育給付1号認定および施設等利用給付3号認定(市民税非課税世帯) | 保育料、預かり保育料 |
なし | 教育・保育給付1号認定(無償化のための新たな申請、認定は不要) | 教育・保育給付1号認定(無償化のための新たな申請、認定は不要) | 保育料 |
(注意)教育・保育給付1号認定は、施設利用に必要な認定のため、公立幼稚園利用する全ての方が申請する必要があります。
(注意)施設等利用給付2号または3号認定は、「保育の必要性がある」方にのみ必要な認定であり、別途申請する必要があります。
(2)申請方法
オンライン申請はこちら(ぴったりサービス・外部リンク)
1.新規申請(私立幼稚園・教育認定および保育認定(1号・2号・3号))
2.変更申請(私立幼稚園・教育認定および保育認定(1号・2号・3号))
申請の留意事項
無償化に係る手続きは、保護者が居住している市町村で手続きを行います。
住所登録市町村ではありませんので注意ください。
例:住所登録地はA市で、相馬市に居住し、B市の幼稚園に在園している場合は、相馬市で申請などの手続きとなります。
私立幼稚園(中村幼稚園、原釜幼稚園)【新制度未移行幼稚園】
利用実態や世帯の状況により「施設等利用給付1号認定」もしくは「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。
- 預かり保育を利用しない方、また、利用する方でも母親が専業主婦等「保育の必要性」が認められない方=施設等利用給付1号認定(保育料が無償化となります)
- 預かり保育を利用する方で、両親が就労しているなどの「保育の必要性」が認められる方=施設等利用給付2(3)号認定(保育料と預かり保育料が無償化となります)
公立幼稚園(新制度移行幼稚園)
- 保育料の無償化については、手続き不要です。
- 預かり保育を利用する方で、両親が就労しているなどの「保育の必要性」が認められる方は「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。
保育の必要性
施設等利用給付認定2(3)号の認定要件である「保育の必要性」の該当事由は以下のとおりです。
令和7年度 新入園児保護者案内・申請書類
私立幼稚園(中村幼稚園、原釜幼稚園)【新制度未移行幼稚園】
令和7年度_【私立幼稚園】幼児教育保育無償化ご案内(PDFファイル:847KB)
【申請書】令和7年度申請書【施設等利用給付】(Excelファイル:53.2KB)
【記入例】令和7年度申請書【施設等利用給付】(PDFファイル:251.5KB)
令和7年度就労証明書(預かり保育必要な方用)(PDFファイル:166.2KB)
公立幼稚園 【新制度移行幼稚園】
令和7年度_【公立幼稚園】幼児教育保育無償化ご案内(PDFファイル:776.1KB)
【申請書】令和7年度申請書(教育保育)(Wordファイル:27.5KB)
【記入例】令和7年度申請書【教育保育】(PDFファイル:356.5KB)
【申請書】令和7年度申請書【預かり保育必要な方用】(Excelファイル:53.2KB)
【記入例】令和7年度申請書【施設等利用給付】(PDFファイル:251.5KB)
令和7年度就労証明書(預かり保育必要な方用)(PDFファイル:166.2KB)
(3)認定区分の変更(既に申請、認定を受けている方)
家庭状況により認定区分を変更する場合は、随時、こども家庭課で変更申請を受け付けています。
- 例:就労により1号認定から2号認定に変更したい場合
- 例:退職により2号認定から1号認定に変更したい場合
(注意)2号認定を受けている方で、保育の必要性に該当しなくなった場合(退職など)は、速やかにこども家庭課で認定区分の変更申請をしてください。
現況確認
2号認定、3号認定を受けている方は、毎年4月頃、保育の必要性が継続しているか現況確認を行います。
例:就労により2号認定を受けている場合は、就労証明書により現況確認
(注意)就労により申請した方で、雇用期間が年度途中で終了する場合、継続雇用を確認するため、再度、就労証明書の提出が必要です。(雇用終了月の翌月末日までに継続雇用が確認できる就労証明書を提出ください)
例:令和7年9月30日雇用期間終了の場合、10月1日からの就労確認ができないため、再度、就労証明書の提出が必要。
(4)各種様式
申請書、保育の必要性の確認書類などは、下記のページを確認ください。
申請書などをダウンロードできます。
保育施設・幼児教育保育無償化・放課後児童クラブ・もりっこサポート
4.預かり保育に係る無償化の内容
(1)無償化費用の算出方法
預かり保育料の無償化に伴う給付額は、利用日数により変動します。
算出方法は、次のとおりです。
対象年齢 | 算出方法(A) | 園規定料金(B) | 上限額(C) |
---|---|---|---|
3歳児~5歳児 | 月の利用日数に450円をかけた金額 | 各園の規定による金額 | 11,300円 |
満3歳児 | 月の利用日数に450円をかけた金額 | 各園の規定による金額 | 16,300円 |
(注意1)上表のA、B、Cを比較し、最も低い金額が無償化費用となります。
無償化に伴う預かり保育料の給付額算出例
例1:3歳児~5歳児、月の利用日数20日(A)、園規定月額8,000円(B)、上限額11,300円(C)の場合
- Aの金額9,000円(20日に450円をかけた金額)
- Bの金額8,000円
- Cの金額11,300円
この場合、給付額はBの8,000円、保護者負担額は0円
例2:3歳児~5歳児、月の利用日数10日(A)、園規定月額8,000円(B)、上限額11,300円(C)の場合
- Aの金額4,500円(10日に450円をかけた金額)
- Bの金額8,000円
- Cの金額11,300円
この場合、給付額はAの4,500円、保護者負担額は3,500円(BからAを引いた金額)
例3:3歳児~5歳児、月の利用日額26日(A)、園規定月額13,000円(B)、上限額11,300円(C)の場合
- Aの金額11,700円(26日に450円をかけた金額)
- Bの金額13,000円
- Cの金額11,300円
この場合、給付額はCの11,300円、保護者負担額は1,700円(BからCを引いた金額)
5.事業者の方へ
(1)確認申請
事業者は、施設が施設等給付の対象施設であるか、市へ確認申請が必要となります。
また、既に確認申請されている施設で、申請内容に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
申請書は下記からダウンロードできます。
(2)各種様式
園規定料金と施設等利用給付費の差額分など、保護者から徴収する費用は、保護者へ領収証の発行が必要です。
詳細は、こども家庭課まで問い合わせください。
6.関連サイト
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども家庭課 こども家庭係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2025年02月04日