出産育児一時金の支給
出産育児一時金は、出産にかかる費用の経済的負担軽減を図るために、国民健康保険の被保険者の方が出産したときに、世帯主の方に支給されるものです。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額
産科医療保障制度に加入している医療機関での出産
50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産
48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円・令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4千円)
(注意)国民健康保険に加入してから6カ月以内の出産で、直前に加入していた社会保険で被保険者本人として1年以上加入していたときは、その社会保険から支給される場合があります。ほかの社会保険から支給されるときは、国民健康保険からは支給されません。
支給申請
医療機関への直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、退院時に出産費用を全額支払う必要がなくなります。出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、その超えた金額を医療機関に支払いいただくことになります。
医療機関への直接支払制度を利用する場合は、医療機関の窓口に申し出てください。
差額の支給
出産費用が出産育児一時金の支給額50万円(48万8千円)に満たなかった場合、その差額を世帯主に支給します。市役所1階保険年金課で手続きください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 出産費用の領収書または明細書
- 母子健康手帳
- 世帯主のはんこ
- 世帯主の預金通帳
(注意)郵送による手続きを希望する場合は、申請書に必要事項を記入、押印の上、領収書または明細書、預金通帳の写しを添えて保険年金課宛てに送付ください。
申請様式
申請書などは、下記からダウンロードできます。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書(Wordファイル:21KB)
国民健康保険出産育児一時金支給申請書(記入例)(Wordファイル:23.9KB)
医療機関への直接支払制度を利用しない場合
世帯主の方に支給しますので、保険年金課で手続きください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 出産費用の領収書または明細書
- 母子健康手帳
- 世帯主の預金通帳
- 世帯主のはんこ
産科医療補償制度
産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺に対する補償や原因分析・再発防止、産科医療の質の向上を目的とする制度です。
- 分娩に関連して発症した脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を補償する。
- 脳性麻痺発症の原因分析、将来の脳性麻痺の予防に関する情報を提供する。
- 紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図る。
詳細は問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年08月25日