幼児教育・保育の無償化(保育園など)

保育施設の無償化

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。

教育・保育給付認定

保護者が保育園や認定こども園などの利用を希望する場合には、住民登録をしている市町村から「教育・保育給付認定」を受けることが必要です。

市は保護者からの申請に基づいて、下記の区分のいずれかに認定し、支給認定証を交付します。

教育・保育給付認定区分一覧
認定区分 保育の必要性 対象年齢 対象施設
教育・保育給付1号 なし 満3歳~小学校就学前 認定こども園(教育認定)
幼稚園 など
教育・保育給付2号 あり 満3歳~小学校就学前 認定こども園(保育認定)
保育園 など
教育・保育給付3号 あり 0歳~2歳 認定こども園(保育認定)
保育園 など

(注意)認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ、教育と保育を一体に行う施設です。

保育園、認定こども園(保育認定)

対象者

「保育の必要性」の認定を受けた児童

保育の必要性とは

保育の必要性とは、保護者の就労、病気などで家庭において必要な保育ができない状況をいいます。詳細は下記の「保育を必要とする事由」を確認ください。

(注意)保育の必要性が認められる方は「教育・保育給付認定申請書」にて教育・保育給付認定(以下、認定)を受ける必要があります。

そのほかの申請書類などは下記からダウンロードできます。

保育園、認定こども園(保育認定)の保育料

3歳児から5歳児クラス(教育・保育給付2号認定)

無償化の対象となる全ての子どもたちの利用料が無料

  • 無償化のための手続きは不要です。
  • 対象期間は、原則3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
  • 保育園の給食の材料にかかる費用(給食費)は、保護者の負担となります。
    (注意)世帯の所得状況などによっては給食費(副食費)が免除となる場合があります。

(注意)満3歳(3歳になって最初の3月31日まで)は、世帯の所得の状況に応じて保育料がかかります。

0歳から2歳児クラス(教育・保育給付3号認定)

 住民税非課税世帯は無料

  • 無償化のための手続きは不要です。
  • 保育所などを利用する小学校就学前の最年長の子どもから順に、第1子は全額負担、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
    (注意)年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢制限はありません。

認定こども園(教育認定)

対象者

満3歳以上で教育を希望する児童

(注意)教育・保育給付2号認定の児童を除く。

認定こども園(教育認定)の保育料

満3歳~5歳児(教育・保育給付1号認定)

満3歳~5歳児の全ての子どもたちは保育料が無料となります。 

  • 無償化のための手続きは不要です。
  • 対象期間は、満3歳で迎える4月1日から小学校入学前までです。
  • 給食費は保護者の負担となります。

(注意)世帯の所得状況などによっては給食費(副食費)が免除となる場合があります。

施設等利用給付認定

教育・保育給付1号認定で「保育の必要性」があり、預かり保育を利用(予定)している児童が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定が必要です。

保護者は認定を受けるため申請書類の提出が必要です。市は申請に基づいて、下記の2つの区分に認定します。

施設等利用給付認定一覧
認定区分 対象年齢 認定要件 無償化対象範囲 上限額
施設等利用給付2号 3歳児以上 「保育の必要性」あり 預かり保育料 11,300円
施設等利用給付3号 満3歳 「保育の必要性」あり
市町村民税非課税世帯
預かり保育料 16,300円
注意事項
  • 施設等利用給付認定の有無に関わらず、預かり保育の利用は在園する認定こども園に別途申し込みが必要となります。
  • 施設等利用給付認定の申請は、住民票の有無を問わず保護者の居住地のある市町村への申請となります。
  • 申請内容から変更が生じた場合は認定を受けた市町村に届け出が必要となります。

認可外保育施設などの利用料

3歳から5歳児クラス

月額37,000円まで無償

0歳から2歳児クラス

月額42,000円まで無償

(注意)住民税非課税世帯が対象。

手続き
  • 無償化の対象になるためには、保護者の居住地がある市町村へ施設等利用給付申請を行い認定を受ける手続きが必要です。
  • 利用料は償還払いで市から保護者に支払います。保護者から市へ給付申請書および添付文書を提出する必要があります。
    (注意)償還払いはいったん保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受けること。
  • 幼稚園や保育園を利用中の方は、認可外保育施設などの利用は無償化の対象となりません。

こども家庭課(相馬愛育園)

相馬愛育園の一時預かり利用料

3歳から5歳児

月額37,000円まで無償

(注意1)3歳で迎える4月1日から小学校入学前までの児童。

満1歳から満3歳児

月額42,000円まで無償

(注意1)満3歳児とは3歳の誕生日から最初の3月31日までの児童。

(注意2)住民税非課税世帯が対象。

手続き
  • 無償化の対象となるためには、保護者の居住地のある自治体へ施設等利用給付認定の申請を行い、認定を受ける手続きが必要です。
  • 幼稚園や保育園、認定こども園を利用中の方は、一時預かりの利用料は無償化の対象となりません。

児童発達支援

児童発達支援の利用者負担額

対象者

  •  3歳~5歳児
  • 住民税非課税世帯の0歳~2歳児
手続き

 不要(該当者には新たな受給者証を郵送します)

利用施設ごとの問い合わせ先

無償化に関する問い合わせ先
利用施設など 担当課

電話番号

認可保育園・認定こども園・認可外保育施設など こども家庭課 0244-37-2204
相馬愛育園の一時預かり こども家庭課 0244-36-5591
児童発達支援 社会福祉課 0244-37-2109
この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2023年06月21日