手話通訳者・要約筆記者派遣

聴覚に障がいのある方や音声・言語機能に障がいのある方が、官公庁・病院・学校などで行う手続きや社会生活において単独で円滑な意思の疎通を図ることができないと認められる場合に、手話通訳者などを派遣します。

対象者

  • 聴覚に障がいのある方
  • 音声や言語機能に障がいのある方

手続きに必要な書類

  • 身体障害者手帳
  • 手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣申請書

申請書は下記からダウンロードできます。 

(注意)派遣を必要とする日の7日前までに提出ください(緊急の場合を除く)

利用料

無料

(注意)市外に派遣した場合には交通費を負担いただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2021年09月13日