農地などの利用の最適化の推進に関する指針

市農業委員会は、農業委員会などに関する法律第7条の規定による「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年7月に改訂しました。

この指針は、農業委員会が農地などの利用の最適化を推進する活動(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を行うに当たっての目標や推進方法を定めたものです。

最終目標年度は、令和5年度とし、農業委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行います。

詳細は下記を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2190

更新日:2024年01月16日