土砂災害警戒区域

市は、県が公表する土砂災害警戒区域をもとに土砂災害ハザードマップを改訂しました。(令和7年3月15日全戸配布)

土砂災害による被害を最小限にとどめるため、また、災害発生時に落ち着いて行動することができるよう、身の回りの危険箇所と近くの避難場所を把握し、いざというときの備えとしてください。

土砂災害ハザードマップ

土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害防止法は、国民の生命および身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域について明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限などのソフト対策を推進することを目的としています。

県は、国土交通省の「土砂災害防止対策基本指針」に基づき、「基礎調査の実施」、「基礎調査結果の公表」といった手続きを行い、土砂災害警戒区域等の指定をします。

土砂災害警戒区域等の指定後に、市はハザードマップの作成などを行い、警戒避難体制の整備を行います。

指定箇所の詳細は、下記の県ホームページを確認ください。

(注意)下記のページを利用する際は、市町村の欄で「相馬市」を選択ください。

指定箇所の図面で示されている区域の内容は下記のとおりです。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害が発生した場合に、住民などの生命または身体に危害が生じるおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域

(注意)特別警戒区域は、県により開発行為の制限や建築物の構造規制などの措置が講じられます。

土砂災害の危険性のある区域の明示【基礎調査結果の公表】

県は、土砂災害から命を守るため、土砂災害防止法に基づき「土砂災害の危険性のある区域図(基礎調査の結果)」を公表しています。公表図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。

詳細は下記の県ホームページを確認ください。

新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所【令和6年6月福島県公表】

近年頻発する土砂災害において、土砂災害警戒区域等が指定されていない箇所で発生する土砂災害の頻度が高くなっていることから、県は、国の土砂災害防止対策基本指針に基づき、高精度の地形図から土砂災害が発生するおそれのある箇所を新たに抽出しました。

  • 今回の公表箇所は、基礎調査(現地調査)の前段階のため、全てが危険を伴う区域であるとは限りません。また、直ちに建物の建築などに規制が発生するものではありません。
  • 今後、県では優先順位をつけて出来る限り速やかに基礎調査を行い、順次指定する箇所を特定し、土砂災害警戒区域等の指定に向けた手続きを進めます。
  • 今回の資料を参考に、大雨が発生した場合などのいざというときには早めの避難行動をとるように心掛けてください。

詳細は、下記の県ホームページを確認ください。

こんな時は注意しましょう!

がけ崩れの前触れ

  • がけから小石がバラバラ落ちてくる
  • 樹木が揺れたり、傾いたりする
  • 斜面から水がわき出る
  • 斜面にひび割れができる

土石流の前触れ

  • 川や沢の中でゴロゴロという音がしたり、火花が見えたりする
  • 川や沢の流れがにごり、生の木が流れてくる
  • 山鳴り、地鳴りがする。硫黄臭など、異常なにおいがする
  • 雨が降り続いているのに川や沢の水が減る

地すべりの前触れ

  • 池の水がにごったり、減ったりする
  • 山の樹木がザワザワと騒ぐ。木の裂ける音や木の根が切れる音がする
  • 山鳴り、地鳴りがする
  • わき水が増える
  • 地面にひび割れや段差ができる

毎年6月は「土砂災害防止月間」です

毎年各地で土石流・地すべり・がけ崩れなどの土砂災害が多発し、人命・財産に甚大な被害を及ぼしています。

そこで、土砂災害の防止および被害の軽減に関して、国民の方に関心を深めていただくため、国は毎年6月を「土砂災害防止月間」と定めています。

自宅や職場などの近くの土砂災害警戒区域を確認するようにしましょう。

梅雨や台風などの時期は雨量が増加し、土砂災害が発生しやすくなります。がけや川などの様子が普段と違うときは特に注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
地域防災対策室 消防防災係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2121
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更新日:2025年03月15日