被災者生活再建支援金の申請期限
被災者生活再建支援金は被災者生活支援法に基づき、居住する住宅が全壊するなどで、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するものです。
市は、次の災害による申請を受け付けています。該当する方で未申請の方は早めに申請ください。
対象となる災害と申請期限
災害名 | 基礎支援金の申請期限 | 加算支援金の申請期限 |
---|---|---|
東日本大震災 | 受付終了 | 受付終了 |
令和元年東日本台風 | 受付終了 | 受付終了 |
令和3年福島県沖地震 | 受付終了 | 受付終了 |
令和4年福島県沖地震 | 令和7年4月15日 | 令和7年4月15日 |
対象世帯
次のいずれかに該当する方
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が大規模半壊した世帯
- 住宅が中規模半壊した世帯
- 住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ず全部解体した世帯(半壊解体)
(補足)罹災状況は、それぞれの災害の罹災証明書に記載しているもの。
(注意)中規模半壊は、令和3年福島県沖地震から支給対象となりました。
支給金額
住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、建設・購入、補修、賃貸(公営住宅を除く)など住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。
(注意)複数世帯、単数世帯によって支給金額が異なります
支援金額などの詳細は下記のページを確認ください。
よくある質問と回答
被災者生活再建支援金を申請したが、いつ支給されますか?
市では、受理した申請書を審査の上、県審査を経由し、本支援金を担当する都道府県センターへ書類を送付しています。申請受け付けから支給までは通常3~4カ月程度ですが、審査によっては追加の資料提出などが必要となり、さらに時間がかかる場合もあります。
半壊の住宅の公費解体を申し込みしたが、基礎支援金の「半壊解体」や加算支援金の「建設・購入」の申請は可能ですか?
住宅が「半壊(中規模半壊、大規模半壊を含む)」でやむを得ない理由がある場合は、解体終了後に申請が可能です。解体証明書や契約書の写しが必要です。なお、「半壊」の住宅「一部のみ」解体した場合は対象外となります。住宅を全部解体した場合のみ対象となります。
大規模半壊または全壊の住宅に伴う加算支援金の「賃貸」を申請し、すでに同支援金を受給した後に住宅を建設(または購入)した場合、加算支援金の「建設・購入」の追加申請は可能ですか?
申請可能です。ただし、受給済みの分を差し引いた金額の申請となります。
被災後に別々の住宅に分かれて居住する場合は、それぞれの世帯で申請ができますか?
それぞれの世帯で申請することはできません。災害が発生した日を基準としているため、申請できるのは被災時の世帯主の世帯のみです。
住宅を「建設・購入」する場合、世帯主ではない被災時の世帯構成員名義でも加算支援金の「建設・購入」に該当しますか?
世帯主が同居しない場合は該当しません。
世帯主が高齢で、住宅ローンを借り入れることができないなどの理由があり、購入後の住宅に世帯主と同居することなどが確認できる場合は「建設・購入」に該当します。
申請方法
申請先
市役所1階社会福祉課
受付時間
8時30分~17時15分
(注意)土曜日・日曜日、祝日を除く。
必要書類
- 申請書
- 住民票(世帯主のマイナンバーが分かるものを提示した場合は省略可)
(注意)東日本大震災の申請の場合はマイナンバー省略不可ですので、被災当時の世帯全員の住民票をご準備ください。 - 罹災証明書の写し
- (世帯主の)預金通帳の写し(通帳のフリガナ記載のある部分)
- 解体証明書または滅失登記簿謄本(半壊解体の場合)
- 契約書の写し(建設・購入、賃貸、補修の場合)
(注意)補修の場合は「見積書+領収書」の写しにより、工事の場所、期間、内容の確認できる書類が必要です。
(注意)このほか、審査資料として追加で資料の提出を求める場合があります。 詳しくは申請の内容により異なりますので、問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2258
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更新日:2024年12月23日