被災者生活再建支援金(令和4年福島県沖地震)

被災者生活再建支援法に基づき、令和4年3月16日発生福島県沖地震による被害により、居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

詳細は下記PDFを確認ください。

よくある質問などは下記のページを確認ください。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が大規模半壊した世帯
  • 住宅が中規模半壊した世帯
  • 住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ず全部解体した世帯(半壊解体)

(補足)罹災状況は、罹災証明書に記載しているもの。

支援内容

支給額は以下の2つの支援金の合計額となります。

  • 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
  • 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

(注意)支援金の額は、2人以上世帯の場合の金額です。  1人世帯の場合、金額が異なりますので、上記「被災者生活再建支援金のご案内(PDFファイル)」をご確認ください。 

全壊・半壊解体の場合(複数世帯)

  • 基礎支援金=100万円
  • 加算支援金=下表のとおり
全壊・半壊解体の支援容内容
内容 加算支援金の額
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円

大規模半壊の場合(複数世帯)

  • 基礎支援金=50万円
  • 加算支援金=下表のとおり
大規模半壊の支援内容
内容 加算支援金
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円

中規模半壊の場合(複数世帯)

  • 基礎支援金=対象外
  • 加算支援金=下表のとおり
中規模半壊の支援内容
内容 加算支援金
建設・購入 100万円
補修 50万円
賃貸(公営住宅を除く) 25万円

建設・購入(加算支援金)とは?

加算支援金の「建設・購入」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅であり、被災後の契約日であり、居室、風呂、トイレ、キッチンの全てが備わっている 住宅の建設・購入です。

(注意)増築=被災住宅以外の住宅を生活の再建先として、「増築」して居住する場合は、原則「補修」となりますが、「居室、風呂、トイレ、キッチン」の全てを増築していて、その増築部分で生活が完結する場合は「建設」に該当する場合があります。

補修(加算支援金)とは?

加算支援金の「補修」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅の補修工事であり、住宅の構造体や住宅設備に係る「基礎、壁、柱、屋根、床、給排水設備、キッチン、風呂、トイレなど」の補修です。被災住宅以外の住宅を生活の再建先として居住するために補修した場合も該当となります。 

(注意)補修で生活再建支援金を受給した場合には、支援は終了となります。その後に自己都合で建替などをされたとしても支援金の差額申請はできません。

賃借(加算支援金)とは?

加算支援金の「賃借」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅を賃借することです。

(注意)対象外施設=公営住宅法に基づく公営住宅、災害公営住宅、特別養護老人ホーム、老人保健施設、仮設住宅は対象外です。短期間の入居などの場合も恒久的な住まいの再建を支援する制度であるため、対象外となります。

申込期限

基礎支援金

令和7年4月15日
(補足)令和5年4月15日から延長となっています。

加算支援金

令和7年4月15日
(補足)災害を受けた日から37カ月間

受付場所

市役所1階社会福祉課

受付時間

8時30分~17時15分

(注意)土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません。

持参物

申請書は市役所1階社会福祉課で配布するほか、下記からもダウンロードできます。

基礎支援金

全ての世帯

  • 申請書
  • 住民票(申請書に世帯主のマイナンバーを記入した場合は不要)
  • 罹災証明書
  • 預金通帳の写し

住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ず全部解体した世帯

  • 解体証明書、滅失登記簿謄本など

(注意)敷地被害の場合は、被害を証明する書類が必要となります。 

加算支援金

全ての世帯

  • 申請書
  • 住宅の建設および購入、補修または賃借が確認できる契約書などの写し
    (注意)補修で契約書がない場合は「見積書と領収書」の写しが必要です。
  • 預金通帳の写し

中規模半壊の世帯

  • 住民票(申請書に世帯主のマイナンバーを記入した場合は不要)
  • 罹災証明書
この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉係


〒976-8601

福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階

電話番号:0244-37-2258

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更新日:2024年04月01日