公表に関する要綱
市長交際費
市は、「相馬市長交際費の公表に関する要綱」を平成16年4月1日から施行しました。
相馬市長交際費の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し、行政運営の一層の透明性を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)支出月日
(2)支出区分
(3)支出先・内容等
(4)支出金額
2 前条の規定にかかわらず、病気見舞い等の相手方に特段の配慮が必要な場合は、支出先である個人名等は公表しないものとする。
(支出区分)
第3条 前条に規定する支出区分は、相馬市長交際費支出基準(平成16年相馬市告示第20号)によるものとする。
(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、別記様式により月毎に区分整理し、当月分を翌月の10日(10日が市の休日となる場合はその翌日)までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表方法は、相馬市のホームページに更新掲載するとともに、企画政策部秘書課秘書係備え付けの市長交際費支出簿を閲覧できるものとする。
2 前項に規定する閲覧は、相馬市情報公開条例(平成10年相馬市条例第1号)第9条に基づく情報公開の請求手続は要しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成15年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。
別記様式(第5条関係)
支出月日 | 支出先・内容等 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
区分 | 累計額(円) | 件数 |
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会費 | ||
祝費 | ||
弔費 | ||
見舞費 | ||
協賛費 | ||
激励費 | ||
その他 | ||
合計 |
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秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
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更新日:2019年03月29日