市長交際費支出基準
市長交際費
市は、「相馬市長交際費の公表に関する要綱」を平成16年4月1日から施行しました。
このページは、その第3条で定める支出基準を掲載しています。
(趣旨)
第1条 この基準は、市政の円滑な運営を図るため、市長等が市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1)相馬市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2)相馬市勢の伸展に功績があったもの
(3)災害、事故等があったもの
(4)市長が特に必要と認めたもの
(支出区分等)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
支出区分 | 内容 | 金額等 |
---|---|---|
会費 | 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 | 会費相当額 |
祝費 | 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事に係る経費 | 実費相当額 |
弔費 | 葬儀、法要等における香典、供花、供物等の支出に係る経費 | 別表に定める額 |
見舞費 | 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
協賛費 | 各種大会等の開催協賛に係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
激励費 | 本市の公益性を高める団体、個人を激励するための経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
その他 | その他市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められる経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
別表
関係 | 生花等 | 香典 |
---|---|---|
市職員本人(三役・教育長含む) | 生花 | 5,000円(香典返しなし) |
市職員の配偶者・実父母・子 | 花輪 | 2,000円(香典返しなし) |
元市四役本人 | 生花 | 5,000円 |
市嘱託職員等本人 | - | 5,000円 |
市議会議員本人 | 生花 | 5,000円 |
市議会議員の配偶者・実父母・子 | - | 5,000円 |
各種委員本人(地方自治法180条の5関係) | 花輪 | 5,000円 |
行政区長本人 | 花輪 | 5,000円 |
行政区長の配偶者・同居の実父母 | - | 5,000円 |
消防団関係(団長・副団長・分団長) | 花輪 | 5,000円 |
消防団関係の配偶者・同居の実父母 | 5,000円 | |
管内市町村長現職 | 生花 | 10,000円 |
管内市町村長前職・元職 | その都度市町村会と協議 | ― |
管内市町村長配偶者・同居の実父母 | その都度市町村会と協議 | ― |
県内の市長現職 | その都度市長会と協議 | ― |
県内の市長前職・元職 | その都度市長会と協議 | ― |
県内の市長配偶者・同居の実父母 | その都度市長会と協議 | ― |
その他市長が特に必要と認める者 | 社会通念上、妥当と認められる額 | ― |
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更新日:2019年03月29日