市長交際費支出基準

市長交際費

市は、「相馬市長交際費の公表に関する要綱」を平成16年4月1日から施行しました。

このページは、その第3条で定める支出基準を掲載しています。

(趣旨)

第1条 この基準は、市政の円滑な運営を図るため、市長等が市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1)相馬市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2)相馬市勢の伸展に功績があったもの

(3)災害、事故等があったもの

(4)市長が特に必要と認めたもの

(支出区分等)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができるものとする。

第3条の支出区分の表
支出区分 内容 金額等
会費 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 会費相当額
祝費 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事に係る経費 実費相当額
弔費 葬儀、法要等における香典、供花、供物等の支出に係る経費 別表に定める額
見舞費 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費 社会通念上、妥当と認められる額
協賛費 各種大会等の開催協賛に係る経費 社会通念上、妥当と認められる額
激励費 本市の公益性を高める団体、個人を激励するための経費 社会通念上、妥当と認められる額
その他 その他市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められる経費 社会通念上、妥当と認められる額

(その他)

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。

別表

別表
関係 生花等 香典
市職員本人(三役・教育長含む) 生花 5,000円(香典返しなし)
市職員の配偶者・実父母・子 花輪 2,000円(香典返しなし)
元市四役本人 生花 5,000円
市嘱託職員等本人 5,000円
市議会議員本人 生花 5,000円
市議会議員の配偶者・実父母・子 5,000円
各種委員本人(地方自治法180条の5関係) 花輪 5,000円
行政区長本人 花輪 5,000円
行政区長の配偶者・同居の実父母 5,000円
消防団関係(団長・副団長・分団長) 花輪 5,000円
消防団関係の配偶者・同居の実父母 5,000円
管内市町村長現職 生花 10,000円
管内市町村長前職・元職 その都度市町村会と協議
管内市町村長配偶者・同居の実父母 その都度市町村会と協議
県内の市長現職 その都度市長会と協議
県内の市長前職・元職 その都度市長会と協議
県内の市長配偶者・同居の実父母 その都度市長会と協議
その他市長が特に必要と認める者 社会通念上、妥当と認められる額
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
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更新日:2019年03月29日