電光表示広告物等の設置基準

景観への配慮、交通安全上の問題などから、他の広告物と区分して電光表示広告物等の設置基準を設定する福島県屋外広告物条例と同施行規則の改正が行われ、平成21年10月1日から施行となりました。

規制の対象

「電光表示広告物等」とは、電気的に発光することにより常時表示の内容をさせることができる装置(電光表示装置)を有する広告物などをいいます。

規制の内容

良好な景観、生活環境と風致を維持する必要が高い第一種低層住居専用地域等の第一種特別規制地域などは、原則として電光表示広告物等の設置を禁止とすることとし、その他の規制地域では、電光表示広告物等の面積基準を従来の表示面積の2分の1程度とし、また、広告物の種類により高さや設置場所などの規制を行います。詳細については、福島県都市計画課のホームページを参照してください。

現在適法に掲出されている簡易広告物以外の電光表示広告物等は、引き続き旧基準により更新許可ができるよう経過措置を設けますが、現在、許可不要で掲出されている自己用などの電光表示広告物等については、改正基準の施行以前に設置されたものであるという確認が必要となります。詳しくは市役所建築課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2178
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更新日:2019年03月29日