第11次相馬市交通安全計画

計画の趣旨

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に基づき、市はこれまで「相馬市交通安全計画」を策定し、各種の交通安全対策を実施してきました。

同計画は、交通事故のない社会の実現をめざすため、交通安全対策の共有の指針として、市と関係機関・団体などが連携して取り組むべき施策をまとめたものであり、目標の実現に向けてともに力を合わせて、取り組んでいくことが必要とされています。

目標の実現に当たり、同計画が市全体で共有されることが重要であることから、対策の重点を設け、今後取り組むべき交通安全施策の方向性を明確化しました。

市民一人一人が交通事故を起こさない、交通事故にあわないという意識を持ち、交通事故のない、安全で安心なまちづくりを実現するため、同計画を策定しました。

詳細は下記を確認ください。

計画の期間

令和4年度から令和7年度までの4カ年計画

計画の特徴

(1)交通安全対策推進の指針となる計画

交通事故のない社会の実現をめざすため、交通安全対策の共有の指針として、市と関係機関・団体などが連携して4カ年間に取り組むべき施策をまとめたものであり、目標の実現に向けてともに力を合わせて、取り組んでいくことが必要となっています。

(2)分かりやすい計画

目標の実現に当たっては、この計画が市全体で共有されることが重要であることから、対策の重点を設け、今後取り組むべき交通安全施策の方向性を明確化しました。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 市民生活係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2023年07月18日