令和8年度の国民健康保険税
令和8年度の税率改定の内容
子ども・子育て支援納付金分が新設されました
国は、令和8年度から社会全体で子育てを支援する仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」を開始しました。この制度により、全ての世代および企業の皆さんから医療保険の保険料(税)とあわせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
市の国民健康保険税は、これまで「基礎課税分(医療分)」「後期高齢者支援金等分(支援金分)」「介護納付金分(介護分)」の合計額で算出されていましたが、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」を設け、4項目の合計により税額を算出することになりました。
資産割を廃止しました
市は、令和11年度に予定している県の国民健康保険税率統一(資産割がない3方式(所得割・均等割・平等割)に向け、令和5年度から段階的に資産割を引き下げ、令和8年度に資産割を廃止することにしました。
あわせて、財政の収支均衡を図るため、県が算出した標準保険税率を参考に、所得割や均等割を引き下げるなどして調整を行いました。また、賦課限度額を4万円引き上げます。
国民健康保険の運営の健全化を図り、被保険者の皆さんが安心して国民健康保険を利用できるように改定したものです。皆さんの理解をお願いします。
令和8年度の税率
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 7.03% | 2.75% | 2.32% | 無し |
| 資産割率 | 3.82% | 2.02% | 0.47% | 無し |
| 均等割額(1人あたり) | 30,500円 | 11,800円 | 11,700円 | 無し |
| 平等割額(1世帯あたり) | 20,200円 | 7,800円 | 5,900円 | 無し |
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 5.16% | 2.80% | 2.27% | 0.30% |
| 資産割率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 均等割額(1人あたり) | 22,900円 | 12,500円 | 11,900円 | 1,400円 |
| 18歳以上均等割額 | 無し | 無し | 無し | 100円 |
| 平等割額(1世帯あたり) | 15,000円 | 8,200円 | 5,900円 | 900円 |
- 子ども分の均等割は、18歳に到達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者(高校生年代まで)については全額減額になります。
- 18歳以上均等割とは、上記で軽減した分を賄うため18歳以上の被保険者の皆さんに負担していただくものです。
課税限度額の改定
令和8年度の国民健康保険税の課税限度額を次のとおり改定しました。医療分などの各区分の税額には上限額(課税限度額)が定められており、算出された税額が上限を上まわっていた場合、課税限度額までの課税になります。
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 無し |
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
低所得者の税負担軽減措置に係る所得判定基準額の拡充
低所得者の負担軽減の観点から、2割・5割軽減の所得判定基準を拡充します。
| 区分 | 令和7年度(改正前) | 令和8年度(改正後) |
|---|---|---|
| 5割軽減基準額 | 305,000円 | 310,000円 |
| 2割軽減基準額 | 560,000円 | 570,000円 |
モデルケースでの国民健康保険税の計算例
令和8年度の代表的なケースごとの計算過程を記載します。
40代の夫婦と10代の子ども2人の世帯
前年中の所得
世帯主(夫) : 営業所得243万円
妻 : 給与収入99万円(給与所得34万円)
子2人 : 所得無し
均等割・平等割の軽減判定
軽減判定の対象となる所得は、4人の所得の合計277万円です。この世帯の場合、軽減が適用される所得の基準は、世帯の被保険者数4人および年金・給与所得者数1人により271万円以下であり、それを超過しているため軽減の適用はありません。
課税標準額(基礎控除後の総所得金額など)の算出
世帯主(夫) : 243万円ー(引く)43万円(基礎控除額)=(イコール)200万円
妻 : 34万円ー(引く)43万円(基礎控除額)=(イコール)0円(所得以上に控除はできません)
子2人 : 0円
世帯の課税標準額 : 200万円+(足す)0円+(足す)0円=(イコール)200万円
計算の内訳
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40~64歳) |
子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 200万円×(掛ける)5.16%=(イコール)103,200円 | 200万円×(掛ける)2.80%=(イコール)56,000円 | 200万円×(掛ける)2.27%=(イコール)45,400円 | 200万円×(掛ける)0.30%=(イコール)6,000円 |
| 資産割額 | 無し | 無し | 無し | 無し |
| 均等割額 | 22,900円×(掛ける)4人=(イコール) 91,600円 |
12,500円×(掛ける)4人=(イコール) 50,000円 |
11,900円×(掛ける)2人=(イコール)23,800円 | 1,400円×(掛ける)2人=(イコール)2,800円 |
| 18歳以上均等割額 | 無し | 無し | 無し | 100円×(掛ける)2人=(イコール)200円 |
| 平等割額 | 15,000円 | 8,200円 | 5,900円 | 900円 |
| 合計 | 209,800円(A) | 114,200円(B) | 75,100円(C) | 9,900円(D) |
国民健康保険税年額は、(A)+(足す)(B)+(足す)(C)+(足す)(D)=(イコール)409,000円
70代の夫婦2人世帯
前年中の所得
世帯主(夫) : 年金収入200万円(年金所得90万円)
妻 : 年金収入110万円(年金所得0万円)
均等割・平等割の軽減判定
令和7年1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。
以上より、軽減判定所得は、世帯主の年金所得から15万円を差し引いた75万円となり、この世帯の場合、5割軽減が適用される所得の基準が、世帯の被保険者数2人および年金・給与所得者数1人により105万円以下となるため、5割軽減が適用されます。
課税標準額(基礎控除後の総所得金額など)の算出
世帯主(夫) : 所得90万円-(引く)43万円(基礎控除)=(イコール)47万円
妻 : 所得0万円
計算の内訳
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40~64歳) |
子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 47万円×(掛ける)5.16%=(イコール)24,252円 | 47万円×(掛ける)2.80%=(イコール)13,160円 | 無し |
47万円×(掛ける)0.30 %=(イコール)1,410円 |
| 資産割額 | 無し | 無し | 無し | 無し |
| 均等割額 | 22,900円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)22,900円 | 12,500円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)12,500円 | 無し | 1,400円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)1,400円 |
| 18歳以上均等割額 | 無し | 無し | 無し | 100円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)100円 |
| 平等割額 | 15,000円(×(掛ける)0.5)=(イコール)7,500円 | 8,200円(×(掛ける)0.5)=(イコール)4,100円 | 無し | 900円(×(掛ける)0.5)=(イコール)450円 |
| 合計 | (100円未満切り捨て) 54,600円(A) |
(100円未満切り捨て) 29,700円(B) |
無し | (100円未満切り捨て) 3,300円(C) |
国民健康保険税年額 (A)+(足す)(B)+(足す)(C)=87,600円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年07月02日