市税などの延滞金
市税などを納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来収めていただく税額のほかに、延滞金を納めていただくことになります。
延滞金の割合
期間 | 延滞金 (納期限~1カ月以内) |
延滞金 (納期限~1カ月経過後) |
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令和7年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成25年12月31日までの延滞金の割合
1、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間
- 平成11年12月31日以前は、7.3パーセント
- 平成12月1月1日以降は、(旧)特例基準割合(注1)
(注1)(旧)特例基準割合とは、各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手当の基準割合率に4パーセントを加算した割合。
2、納期限の翌日から1カ月を経過した日以後
14.6パーセント
平成26年1月1日以降の延滞金の割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、特例基準割合(注2)に1パーセントを加算した割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後は、特例基準割合(注2)に7.3パーセントを加算した割合
(注2)特例基準割合とは、国内銀行の短期貸出約定平均金利において、各年の前々年の10月から前年の9月までの平均として財務大臣が告示した割合に1パーセントを加算した割合。
令和3年1月1日以降の延滞金の割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間→延滞金特例基準割合(注3)に1パーセントを加算した割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後は、延滞金特例基準割合(注3)は、7.3パーセントを加算した割合
(注3)延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に、財務大臣が告示する割合)に1パーセントを加算した割合。
延滞金の計算
- 税額が2,000円未満であるときは、延滞金の計算の対象となりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 収納係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2129
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更新日:2024年12月17日