給与所得者の個人住民税特別徴収

特別徴収とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。特別徴収制度は、地方税法第321条の4に規定されており、給与支払者は特別徴収を行わなければなりません。

なお、県内全市町村において、個人住民税の特別徴収を推進するため、特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。

詳細は下記の県ホームページを確認ください。

特別徴収の対象となる事業所

  • 前年中に給与の支払いをしており、4月1日の現況でも給与の支払いをしている事業所または事業主
  • 所得税法第183条の規定により、給与を支払う際に所得税を源泉徴収して納付する義務のある事業所(源泉徴収義務者)

特別徴収の対象とならない従業員(給与所得者)

以下の理由に該当する場合は、普通徴収にすることができます。

  • 事業所の総従業員数が2人以下
  • 他の事業所で特別徴収されている方
  • 毎月の給与が少なく個人住民税を特別徴収しきれない方
  • 給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  • 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ対象)
  • 退職者・退職予定者

特別徴収による納税の仕組み

特別徴収による納税の仕組み
  • 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、毎年1月31日までに従業員の1月1日現在の住所所在市町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
  • 市町村は毎年5月31日までに、事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し、税額をお知らせします。(源泉徴収のように事業者側で税額を計算する必要がありません)
  • 事業主は、6月以降に支給する給与から個人住民税を徴収してください。
  • 事業主は、従業員から徴収した税額を市町村ごとに合計し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入してください。(年12回の納期となります)

特別徴収のメリット

従業員の納税の手間が省けます

普通徴収(納付書または口座引落で納付する方法)のように従業員の方が金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。

従業員の1回当たりの負担が軽くなります

年税額は変わりませんが、普通徴収が原則6月から翌年1月までの4期(4回払い)に対して、特別徴収は6月から翌年の5月までの12月払いになるので、1回当たりの支払額が少なくなります。

特別徴収のしおり

特別徴収の制度や各届出書の様式が記載されています。

詳細は下記のPDFを確認ください。

特別徴収対象者異動届出書

従業員に就職や退職、転勤などの異動が生じた場合は、異動届出書を提出ください。

届出書は下記からダウンロードできます。

届出書の記載例

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

所在地や名称に変更が生じた場合は、変更届出書を提出ください。

特別徴収税額の納期の特例

納期の特例は、個人住民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

詳細は下記のPDFを確認ください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

納期の特例を希望する場合や要件に該当しなくなった場合は、申請書などを提出ください。

申請書などは下記からダウンロードできます。

個人住民税「特別徴収」に関するQ&A

質問1:「特別徴収」のメリットは何ですか?

個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、従業員(納税義務者)が納付を忘れる心配もありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(年4回払い)に比べて、1回あたりの納税額が少なくなります。

質問2:今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今特別徴収をしないといけないのですか?

地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっているからです。

質問3:従業員(パート、アルバイト含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において給与の支払いを受けている者は特別徴収の対象となります。したがって、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には特別徴収の対象となります。
ただし、下記の理由に該当するときは、普通徴収にすることができますので、個別に市町村に申し出ください。

  1. 事業所の総従業員数が2人以下
  2. 他の事業所で特別徴収されている方
  3. 毎月の給与が少なく個人住民税を特別徴収しきれない方
  4. 給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  5. 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ対象)
  6. 退職者・退職予定者

質問4:特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人明細書)を各市町村に提出してください。(地方税法第317条の6)

なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

質問5:給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか?

給与所得者に異動があった場合は、特別徴収に係る異動届出書を提出いただく必要があります。

  • (例1)給与所得者が退職、休職したとき
  • (例2)給与所得者が転勤したとき

異動届出書は、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

質問6:1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

異動した年の1月1日現在、本市に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払を受けなくなった場合でも「給与所得者異動届出書」を提出ください。

質問7:非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済みの方についても異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに異動届出書を提出ください。

質問8:従業員から、「給与から特別徴収ではなく、自分で納付したい」と言われたのですが、普通徴収に切り替えることはできますか。

給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

質問9:毎月の税額が変わることはないですか?

個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。ただし、従業員が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族などの状況が後から判明した場合などにより、個人住民税の再計算をした結果、税額が変わることがあります。このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額調整した変更通知書を送付します。

質問10:年度途中に就職した従業員がいる場合、普通徴収から特別徴収に切り替えることはできますか?切り替え可能な場合に、いつから特別徴収すればよいですか?

「給与所得者異動届出書」を提出していただければ、途中からでも特別徴収に切り替えることは可能です。

例えば、9月1日に就職し、9月9日までに異動届を提出した場合、特別徴収開始月は、翌月の10月からとなります。9月から特別徴収を開始したい場合は、市町村に申し出ください。また、特別徴収開始月までに納期が到来した普通徴収の各期分(この場合は、第1・2期分)は本人に納付していただくようになります。

質問11:毎月納めていますが、督促状が届きました。どういうことでしょうか?

従業員で退職などの異動はありませんでしたか?

例えば、退職・休職した従業員がいた場合に、市へ異動届を提出せずに、異動者の徴収額分を差し引いて納入したとすると、市では税額の変更処理をしていませんので、納入金額に不足があると判断し、督促状を送付することがあります。

そのため、従業員の異動が発生した場合は「給与所得者異動届出書」を早急に提出ください。また、税額は、必ず「特別徴収税額の決定・変更通知書」で確認ください。

質問12:異動届を提出しましたが、税額変更通知書が送られてきません。いつ届くのでしょうか?

毎月10日を締め日として異動処理を行っていますので、変更通知書などの発送は毎月中旬ごろとなります。

質問13:事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが?

税金は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業不振とは関係性が認められないものです。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2023年05月29日