法人市民税
法人の市民税
法人の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人および人格のない社団などに対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。
申告と納税の方法
納税義務者である法人などが自ら均等割額と法人税割額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
申告には、中間申告と確定申告の2つの区分があります。
中間申告
申告期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額
次の1.または2.の額
- 均等割額(年額)の半年分(6カ月)と【前事業年度の法人税割額に半年分(6カ月)を掛けて、前事業年度の月数(通常12カ月)で割った額】の合計金額(予定申告)
(注意)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分の予定申告については、法人税割額の税率改正により、均等割額(年額)の半年分(6カ月)と【前事業年度の法人税割額に半年相当分(3.7カ月)を掛けて、前事業年度の月数(通常12カ月)で割った値】の合計金額となります。 - 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告
申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
(注意)中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
税率
法人市民税は、収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」があります。
均等割
納税義務者
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市内に寮、宿泊所、クラブなどを有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
- 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
均等割額
均等割額は、事務所・事業所または寮などを有していた月数を12カ月で割って、税率を掛けた額です。
法人などの区分(注釈1) | 従業者数の合計(注釈2) | 税率(年額) |
---|---|---|
資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 41万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 16万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 13万円 |
資本等の金額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人など | − | 5万円 |
- (注釈1)資本等の金額は、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
- (注釈2)従業者数の合計は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
法人税割
納税義務者
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市内に事務所、事業所または寮などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うもの)
法人税割額
法人税割額の課税標準額は、その法人などの法人税額(国税)です。
法人税割額は、課税標準となる法人税額(千円未満切り捨て)に税率を掛けた額です。
(注意)ほかの市町村にも事務所や事業所などを有する法人は、各市町村ごとの従業者数であん分した法人税割額を納めることになります。
令和元年10月1日以後開始の事業年度 | 6.9パーセント |
---|---|
平成26年10月1日以後開始の事業年度 | 10.6パーセント |
平成26年9月30日以前開始の事業年度 | 13.2パーセント |
異動の届け出
次のようなときには、届け出が必要です。
- 新たに法人を設立したとき
- 事業所、事務所を廃止および休業したとき
- 市外にある本社が事業所などを市内に設置したとき
- 既に本市に届出している事項に変更があったとき
各種様式のダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年11月01日